毎年10月に最低賃金がアップしますが、気を付けないと手取りが減少する可能性があります。
今年も最低賃金がアップすることになりました。
この厳しい経済状況にもかかわらず過去最大幅のアップです。
「今じゃないだろ!!」と憤慨する方も多いと思います。
私もそのひとりですけどね。
最低賃金がアップの際に気を付けて欲しいのが
「時給制で社会保険に加入している従業員」
最低賃金のアップに伴い時給を上げてしまうと社会保険料も上がってしまうリスクがあります。
例えば
宮城県で時給825円で170時間働くと143,550円
社会保険料(介護含む)は21,378円
これを時給900円にアップして170時間働くと153,000円
これだけでは社会保険料のアップはありませんが
年末年始は多忙のところが多いですよね。
例えば時給900円の人が11月から1月まで月平均30時間残業すると
時間外は27,000円になります。
つまり153,000+27,000円=180,000円
月額変更の対象となる為、社会保険料は28,014円となります。
社会保険料だけでなんと\6,636円/のアップ!!
2月から社会保険料がアップします。
2月ってサービス業ってそれほど忙しくないですよね。
残業もあまりないので153、000円の基本給だけになると思います。
そこから高くなった社会保険料が控除されたら、、、、
あら!!最低賃金前よりも手取りが低くなりました(号泣)
という事になってしまいます。
社会保険料の算定は会社が忙しい月を狙ってきます。
算定基礎は4~6月の年度初め
最低賃金アップは10月改定の年末年始
新型コロナで厳しい時です。しっかり防衛策をしておかないと会社も労働者も大変な事になってしまいます。
社会保険料についてのご相談は社会保険労務士法人ブレインズまで遠慮なくご相談下さい。