緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置対象になっている都道府県にある中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げれば、休業規模要件(1/40)を問わず雇用調整助成金が支給されます。
POINT:感染拡大地域+時給UP(30円以上)
POINT:令和3年1月8日以降解雇がないこと
POINT:就業規則等に引き上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とする定め
上記POINTSを実施の上で雇用調整助成金(緩和要件)を申請できます。
最低賃金をアップするタイミングで緩和対象期間が変わりますのでここを要チェックしてください。
今回、最低賃金を30円以上アップすることで、雇用調整助成金の緩和措置が受けられると同時に
業務改善助成金も申請できるというダブルのメリットがあります。
この機会を最大限に活用してコロナ禍を乗り越えて下さい。