≪コロナ陽性判定が会社で確認もしくは陽性者と濃厚接触が確認できた場合の対処法≫
1.《コロナ感染者発生の場合》
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、健康保険に加入されている労働者であり要件を満たせば、傷病手当金を申請して下さい。
2.≪風邪等の症状等がある場合(疑いのある場合)≫
まずは会社を休んでいただきPCR検査を受けてもらう事をお勧めします。濃厚接触者であるか否かにより窓口が異なりますので確認して下さい。
- 濃厚接触者の場合→保健所に相談
- 濃厚接触者でなく体調に不安を感じる人→仙台市検査センター
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コロナ感染の疑い(濃厚接触者の場合も含む)がある従業員が自主的に休む場合は有給休暇や、既存の休暇制度を利用させてください。ただし、企業側から休みを制度化している場合、休業手当(6割)を支払わなければなりません。
感染防止対策として、濃厚接触および体調不良(発熱・倦怠感等)がある従業員が発生した場合、PCR検査結果がでるまでの期間について、当該従業員を「休業」させるのが望ましいです。
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参考:濃厚接触者の定義
患者と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者
適切な感染防護(マスクの着用など)なしに患者を診察、看護もしくは介護をした者
患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者
手で触れることのできる距離で、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触のあった者
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コロナ感染が疑われる場合の対応
1.出社前に感染が疑われる場合
- 従業員から連絡があった場合は、休暇や病院の受診を指示する
- 勤務中に感染が疑われた場合
- 測温で高熱の場合は「どこで仕事をしていたか」「だれと接触したか」などを聞き出した後、検査を指示する
2.オフィスでコロナ感染者が確認された場合
- 保健所への連絡
- 行動経路・接触履歴等のヒアリング
- コロナ感染者への傷病手当金申請の検討を行う
- オフィス内の消毒および業務を一時停止する
- 接触者リストの作成および健康観察
- コロナ感染者が発生した旨の公表を検討する
- 雇用調整助成金などの申請を検討する