令和3年10月1日から令和9年3月末の期間
1.くるみん認定(まずはこっちから申請)
2.プラチナくるみん認定
くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まずは「一般事業主行動計画の策定」が必要となります。
《行動計画策定の流れ》
1:自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう
- 行動計画が企業の実情に即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、従業員のニーズを把握。例えば、過去5年程度、以下のような事項を調べます
- 妊娠・出産を機に退職する従業員がどれくらいいるか。
- 子育て中の従業員がどれくらいいるか。
- 育児休業等、育児のための柔軟な働き方などに関して以下のような項目を調べます。
- ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度、利用意向
- 現在の支援制度に対する満足度
- 仕事と子育ての両立で苦労している点
- 労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望
- 今後、会社で検討・実施してほしい支援制度
2: ステップ1を踏まえて行動計画を策定
- 課題に優先順位をつけます
- 計画期間を決めます
- 目標を決めます
※目標は可能な限り、定量的な数値目標とします。(例:平成○年までに育児休業取得率を男性○%、女性△%とする)
3:行動計画を公表し、従業員への周知を図りましょう
- 一般への公表
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表(「両立支援のひろば」)への掲載、自社のホームページへの掲載、県の広報誌・日刊紙への掲載などがあります。 - 従業員への周知
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員へ周知します。 - 認定の申請または特例認定の申請を予定している場合は、申請の際に公表および従業員への周知をした日付が分かる書類が必要になりますので、以下のような書類を保存します。
- 「両立支援のひろば」や自社ホームページで公表した日が分かる画面を印刷した書類
- 社内イントラネットで従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類
4: 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境均等部(室)へ届け出します。
行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局雇用環境均等部(室)に届け出てください。なお、行動計画そのものを添付する必要はありません。
ステップ5: 行動計画を実施しましょう
行動計画に掲げた対策を実施し、目標を達成するために取り組みましょう。
一般事業主行動計画の策定・届出等について (mhlw.go.jp)
ここから行動計画のテンプレートをダウンロードできます。
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助成額は、1企業につき50万円
(1)くるみん認定の事業主
・前年度または当年度にくるみん認定を受けた企業に助成
・1回のくるみん認定につき、1回の助成(50万円/企業)
(2)プラチナくるみん認定
・プラチナくるみん認定を受けている企業に対し助成
・認定が取り消されない限り、認定を受けた翌年度から令和8年度まで毎年度助成(50万円/企業)、最大300万円可能となります。
※毎年度、助成申請要
なお、助成金は事業に関する支出に対しての「補助金型」の助成金となります。
補助対象の具体例はまだリリースされていません。
10月初旬に内閣府に確認したところ、今年度末には具体的な補助対象支出についてのアナウンスがあるそうです(遅いですよね!!!)
くるみん認定は申請していて損のない認定制度なので積極的な活用をお勧めします。
詳しくは→社会保険労務士法人ブレインズまで