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最新情報

育児・介護休業等に関する就業規則の規定例

令和4年から育児・介護休業法の大きな改正があります。
これに備えてあらかじめ就業規則を改定する事をお勧めします。

≪主な改正点≫

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】

・子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業が取得できる
・休業の申出は、休業の2週間前まで申出(現在は1か月前までに申出)
・2回まで分割取得が可能
・労使協定等がある場合、休業期間中の就業も可能


2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】

・育児に関する制度を個別に周知
・育児休業の取得意向を個別に確認


3.育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】

・今回の法改正で、上記1の休業期間とは別に、育児休業を分割して2回まで取得することができるようになります。


4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】

・常用労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得の状況を公表することが義務付けられます。


5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

・現在は、有期雇用労働者が育児・介護休業を取得できる要件として「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」ですが、
この要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合には「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」を対象外とすることが可能です。

就業規則の育児・介護規定の改定例については以下のリンクを参考にして下さい。

01モノクロ-育児・介護休業に関する規則の規定例.indd (mhlw.go.jp)

改正内容についてはさらに複雑になっています。ご相談は社会保険労務士法人ブレインズまで。

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