健康保険に加入している従業員が私傷病(労災以外)により継続して4日以上働けなくなった場合に健康保険から支給される「傷病手当金」があります。
この「傷病手当金」について、2022年1月1日から改正が行われます。
内容としては、病状により柔軟に傷病手当金を受け取ることができるようになります。
今回の法改正によって、このようなケースの場合支給できる期間のみを通算化できることとなるので、改正前よりも受給可能期間が延びるということです。
例えば、ガンになって入退院を繰り返しながら働くような方にとっては非常に助かる法改正となっています。
傷病手当金については、メンタル(鬱)も対象になっていますので
積極的に活用することをお勧めします。
《傷病手当金申請書》