居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京都)の調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたことがわかった。過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてという。
これまでの過労死ラインは
(1)直近1カ月で残業100時間
(2)直近2~6カ月で残業が平均80時間
令和3年9月の改正以降は
上記(1)(2)の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
※一定の労働時間以外の負荷要因とはなにか(以下図参照)
つまり具体的には以下になります
8:00から22:00迄の就業時間のような長時間拘束(実労働が8時間以内でも、拘束時間が長時間であればNG)
1カ月間休みなく出勤
仕事が深夜に終わってから、翌日早朝出勤
仕事の半分が出張(自宅で落ち着く時間がない)
ほぼ、ひとりで毎日社外で仕事
精神的ストレスの大きい仕事(過度なノルマ)
身体的ストレスの大きい仕事(長時間運転や重量物)
これらを総合的に評価して労災認定をする事となります。
事業主には労働者の安全および健康について配慮義務があります。
万が一の事があると、企業のダメージは計り知れない事になりますので
しっかりした労務管理が必要となります。
法令順守の労務管理は
仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。
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