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最新情報

雇用調整助成金特例措置の正式発表

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

≪支給対象となる事業主≫

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
  ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

≪助成対象となる労働者≫

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

≪特例措置≫

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年12月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年3月31日まで以下の通りとなります。

雇用調整助成金の申請数は現在でも高止まりの状況です。

業況回復していない事業は積極的な活用をお勧めしますが

不正な申請も相次いでいますので、申請やそれにともなうチェックは専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

仙台で助成金につよい社会保険労務士といえば

社会保険労務士法人ブレインズです。

雇用調整助成金については「無料」で申請サポートをしています。

※顧問先に限る

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