昨日はから関東地方が大雪が降って、昨日の帰宅通勤、そして今朝の出社通勤は大変でしたね。
テレビのニュースでも、通勤途中のサラリーマンの方が滑って転倒の映像が多く流れていました。
滑って転倒した場合、打ちどころが悪いと骨折などで病院に行かなければなりません。
通勤時に転倒・怪我をした場合の対応
この場合、病院の窓口で必ず「労災です」とお伝え下さい。
通勤途中に雪で滑っての転倒は労災事故(通勤災害事故)に該当します。
労災にあたらない転倒・怪我とは?
但し、気をつけていただきたいのは
例えば、会社が終わった後に居酒屋に寄って飲んだ後に滑って転倒負傷したり、
パチンコ屋に寄った後に滑って転んで怪我した場合は通勤災害には該当しません。
つまり「合理的な通勤経路」を逸脱した後は労災対象(通災対象)には該当しません。
わかりやすく言えば、「真面目に通勤」した場合が労災(通災)対象になるとお考え下さい。
ちなみに、帰宅途中に図書館へ本を返却した後に転倒した等のケースは労災(通災)対象となります。
≪労災報告書ダウンロード|エクセル版≫
まだまだ寒い日が続きますので、みなさま気を付けて通勤下さい。
労災の申請や相談については仙台の社労士事務所
社会保険労務士法人ブレインズまで。