2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=(開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5ー 対象月の月間事業収入×5)
この新規開業特例、開業した月の売上も計上して平均しなければなりません。
ここで考えて下さい
開業した月が月末だった場合、売上はほぼありませんが、その場合でも売上計上しなければなりません。
例えば2021年8月31日に新規開業したとします。
2021/8の売上:0円
2021/9の売上:50万円
2021/10の売上:100万円
上記3ヵ月平均売上は50万円になります。
コロナの影響で2021/11の売上が50万円に激減したとしても
この事業所は売上減少率が30%に満たない為に申請することができません。
つまり 月平均の事業収入の計算方法がそもそも破綻しています。
これは事業復活支援金事務局でも認識していて、おそらく修正が入るかもしれませんとの事でした。
助成金等あるあるなのですが、急に設えた為に制度破綻しているケースは多々あります。
プロであればロジックをしっかり確認した上での制度設計をお願いしたいところです。
助成金、補助金などの申請は仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまで。