【目的】介護職員等の給与を月額3%(9,000円)程度引き上げる
【期間】2020年2月から9月までの期間限定措置
【申請条件】
処遇改善加算の(I)(Ⅱ)(III)のいずれかを取得していること
2022年2月から実際に賃上げを行っていること
補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップの引き上げに使うこと
※就業規則や雇用契約書の作成および改定が必要となります
【申請】
都道府県に対して行います
介護職員処遇改善補助金の申請には「計画書」や「就業規則」「雇用契約書」の整備が必要です。
これらの作成支援につきましては、経験豊富な専門家
仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。