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最新情報

令和4年度の協会けんぽの保険料率公表→3月分(4月納付分)から改定されます

令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
(任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります)

なお、介護保険料率は全国一律で1.64%へ引下げとなっています。

全国健康保険協会HP(保険料率)令和4年度

令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

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社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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