厚生労働省は1月31日、新型コロナウイルスを労災保険のメリット制の対象外とする省令を公布・施行しました。事業主が感染防止対策を講じたとしても、感染を完全に防ぐのは難しい現状を踏まえた対応で、業務上疾病として、保険給付や特別支給金の給付をしても、メリット制の算定に組み込まないとの事です。
メリット制は労災の給付実績から、個別の事業主の保険料率を±40%の範囲で増減させる制度。事業主の労災防止の促進や保険料負担の公平性の維持を目的としています。
より詳しい解説は下記厚生労働省のHPをご参考下さい。
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