本日より事業復活支援金 新規開業特例の申請が開始となります。
事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp)
2019年1月から2021年10月までの間に法人を設立した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができますが、例えば2021年開業した場合、適用条件の設定に無理があると考えます。
(例)2021年1月30日会社設立の場合
2021年1月から10月までの売上平均をとって、対象月と比較します。
ここで考えてみて下さい。
会社設立後は売上なんて立ちません!!
しかも月末設立の場合は、たった1日でも売上を計上しなければなりません。
制度設計するのであれば、机上の設計ではなく現実的な制度設計をお願いします。
事業復活支援金の相談については
仙台の社労士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。