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最新情報

4月から年金手帳が廃止→基礎年金番号通知書になります

画像にもあるように以下の方が対象となります。

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・新たに年金制度に加入する人
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する人

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※国内に居住する被保険者の方は、原則、被保険者本人の住所あてに送付されます。ただし、被保険者が海外居住である場合や被保険者本人あてに届かない場合は、勤務先の事業所様に送付することもあり、受け取った事業所が本人へ交付することになります。

これにともない、2022年4月1日以降に社会保険の資格取得の手続きを行う場合、マイナンバーがあれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要となります。もっとも年金手帳を確認するようなケースはほとんどないと考えます。各種手続きのマイナンバー化がどんどん進んでいますね。

詳しくは日本年金機構の資料をご参考下さい。

zenkoku202202.pdf (nenkin.go.jp)

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社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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