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今年の労働保険料年度更新は前半後半の2段階で計算することになりそうです

≪厚生労働省Q&Aより≫

Q:仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A:令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。

2022年度は年度更新の計算が2段階と複雑になります。給与計算の際には「雇用保険料率」の変更に留意していただきながら進めなければなりませんのでご注意下さい。

参議院選挙に配慮して、料率変更のタイミングをずらすのはいかがなものでしょうか、、、ここまで制度を混乱させてまでするような事なのか甚だ疑問です。政府には「現場目線」でしっかりした政策立案をお願いしたいですね。

とはいえ、しっかり対応しなければなりませんので、労働保険・年度更新の相談は仙台の社会保険労務士、社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

労務管理だけでなく、補助金・助成金提案支援、マーケティング、業務効率化支援等、総合的なマネジメントをご提案しています。

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