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最新情報

業務改善助成金(特例コース)申請期限延長

令和4年3月25日 令和4年度も引き続き業務改善助成金特例コースを実施します。

令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。

※令和4年度の申請締切は、令和4年7月29日まで延長になりました。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

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業務改善助成金特例コースってなに?

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合にその費用の一部を助成します。

つまり、最低賃金を30円以上上げた会社が売上拡大に向けた設備投資に対して助成されるという事です。

この助成金では業務改善計画に計上された関連経費も助成対象となりますので下記のリーフレットをご確認下さい。

業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)[PDF形式:44KB]

≪対象となる事業者≫

新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少
 

令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも遡及して支払えばOK!!

≪支給要件≫
  1. 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 
≪助成額≫

 生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

交付要綱・申請様式等

交付要綱
交付要綱[PDF形式:124KB]

交付要領
交付要領[PDF形式:41KB]

申請様式等
各種様式[DOCX形式:124KB]

その他
申請マニュアル[PDF形式:353KB]
申請書等記入例[PDF形式:1,804KB]
Q&A[PDF形式:100KB]申請のための簡易チェックシート(賃金関係)[PDF形式:38KB]

弊社でもすでに数件申請支援していますが、かなりハードルの高い助成金になっています。

「労働者の業務効率化と売上拡大」を同時に達成できるような計画をしっかり構築しなければなりません。

助成金の申請は宮城県の社会保険労務士

社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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