loader image

最新情報

令和4年度アルバイトの多い業態には厳しい全国各都道府県最低賃金一覧が発表

サラリーマン・アルバイトの給与

コロナ禍の厳しい経済状況にもかかわらず過去最大の改定額となった今年度の最低賃金が公表されました。
アルバイトの多い飲食店等サービス業については相当厳しい上昇幅だと考えます。
なお、下記最低賃金一覧表の日付は発効予定日となっています。

 

下記最低賃金一覧表

北海道 920円(+31円) 2022年10月2日
青森 853円(+31円) 2022年10月5日
岩手 854円(+33円)2022年10月20日
宮城 883円(+30円) 2022年10月1日
秋田 853円(+31円) 2022年10月1日
山形 854円(+32円) 2022年10月6日
福島 858円(+30円) 2022年10月6日
茨城 911円(+32円) 2022年10月1日
栃木 913円(+31円) 2022年10月1日
群馬 895円(+30円) 2022年10月8日
埼玉 987円(+31円) 2022年10月1日
千葉 984円(+31円) 2022年10月1日
東京 1,072円(+31円) 2022年10月1日
神奈川 1,071円(+31円) 2022年10月1日
新潟 890円(+31円) 2022年10月1日
富山 908円(+31円) 2022年10月1日
石川 891円(+30円) 2022年10月8日
福井 888円(+30円) 2022年10月2日
山梨 898円(+32円) 2022年10月20日
長野 908円(+31円) 2022年10月1日
岐阜 910円(+30円) 2022年10月1日
静岡 944円(+31円) 2022年10月5日
愛知 986円(+31円) 2022年10月1日
三重 933円(+31円) 2022年10月1日
滋賀 927円(+31円) 2022年10月6日
京都 968円(+31円) 2022年10月9日
大阪 1,023円(+31円) 2022年10月1日
兵庫 960円(+32円) 2022年10月1日
奈良 896円(+30円) 2022年10月1日
和歌山 889円(+30円) 2022年10月1日
鳥取 854円(+33円) 2022年10月6日
島根 857円(+33円) 2022年10月5日
岡山 892円(+30円) 2022年10月1日
広島 930円(+31円) 2022年10月1日
山口 888円(+31円) 2022年10月13日
徳島 855円(+31円) 2022年10月6日
香川 878円(+30円) 2022年10月1日
愛媛 853円(+32円) 2022年10月5日
高知 853円(+33円) 2022年10月9日
福岡 900円(+30円) 2022年10月8日
佐賀 853円(+32円) 2022年10月2日
長崎 853円(+32円) 2022年10月8日
熊本 853円(+32円) 2022年10月1日
大分 854円(+32円) 2022年10月5日
宮崎 853円(+32円) 2022年10月6日
鹿児島 853円(+32円) 2022年10月6日
沖縄 853円(+33円) 2022年10月6日

 

最低賃金法とは

<最低賃金法>

「事業主は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とする制度が最低賃金制度です。
この制度は必ず守らなければならないもので、仮に労使で最低賃金以下の賃金を合意した上で決めていたとしても、
最低賃金より低い条件は法律によって無効になります。
例えば社長が「うちの会社は厳しいから時給は上げられない」と最低賃金未満の時給を決定して支払っていたとしても、
それは違法であり最低賃金との差額を支払わなくてはいけません。
※低賃金法には「50万以下」の罰則・罰金が定められています。

 

最低賃金の計算方法

最低賃金というと、パートアルバイトなどの「時給制」で認識する方が多いですが、
最低賃金はパートアルバイトだけのの話ではなく正社員にも適用されます。
正社員など月給制の最低賃金計算方法・計算式は以下の通りです。
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

<厚生労働省HPで紹介している月給の最低賃金を計算する例>

  • 労働時間/日:8時間
  • 年間労働日数:250日
  • 最低賃金:時給850円
  • 基本給:12万
  • 職務手当:3万
  • 通勤手当:5千円
  • 時間外手当:3万5千円
  • 合計:19万

上記の事例で計算すると
(1)まずは最低賃金の対象とならない賃金を除き計算します。除外される賃金は通勤手当、時間外手当。
(職務手当は除外されない)
19万円-(5千円+3万5千円)=15万円

(2)ここに最低賃金を考慮に入れて計算します。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円
180万円÷2,000時間=900円となり、最低賃金である時給850円を超えているため、最低賃金以上という計算式になります。

 

最低賃金のアップは会社にとって厳しいかもしれませんが、業務改善助成金(最大600万円)等を活用して業務の効率化を図り、
生産性の向上に取り組んではいかがでしょうか。

助成金や補助金、労務管理全般についてのご相談は仙台の社会保険労務士
社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました