障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
障害者の法定雇用率段階的引き上げ
民間企業の法定雇用率は、令和6年4月から2.5%に、令和8年7月から2.7%になります。
除外率引き下げ
除外率が、令和7年4月1日からそれぞれ10%引き下げられます。
障害者算定方法の変更
- 令和5年4月から精神障害者の算定特例の延長:週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、雇用率上、雇入れからの期間等に関わらず、1カウントになります。
- 令和6年4月から週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントになります。(条件あり)
助成金の新設
既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されたり、新しい障害者の雇用継続に係る助成金が予定されるそうです。