loader image

最新情報

【産後パパ育休】給付引き上げ 実質10割

政府は、男性の育児休業取得を促進する為に「産後パパ育休」で仕事を休む人への給付金を引き上げる方向だそうです。現行の給付水準は、休業前の賃金の67%ですが、これを80%程度への増額を検討しています。育児期間中は社会保険料や所得税が免除される為、実質的には100%カバーされるようになります。

産後パパ育休は、子の出生日から8週間までに最長4週間、必要に応じてタイミングを2回に分けられます。昨年の改正後は通常の育児休業を含めて、子が1歳になるまでに最大4回まで分割取得が可能となりります。取得には要件があります。なお、産後パパ育休については所定労働日や所定労働時間に条件がありますが、育休中の就業が認められています。ちなみにこれまでのの「パパ休暇」は廃止されますが、妻、夫両者が育児休業を取得する場合には、要件を満たすことで休業期間1歳2か月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」は継続されます。

★引用:厚生労働省│​​​​育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

産後パパ育休を活用の際には、両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)を活用することをお勧めします。子育てパパ支援助成金とは、子の出生後8週間以内に連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休暇を取得した事業主に助成する制度です。助成額は5日間育休を取得して、代替要員を確保できれば40万円となります。

令和4年度両立支援等助成金リーフレット (mhlw.go.jp)

育児休業、産後パパ育休、そして両立支援助成金の相談は宮城県仙台市の社労士、社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました