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最新情報

令和5年度【最新】働き方改革推進支援助成金

労働時間短縮・年休促進支援コース申請開始

昨年度は募集開始から約半年で予算達成となって申請締め切りになった人気の働き方改革推進支援助成金、令和5年度版が公表されました。今年度も募集が殺到する可能性がありますので計画および申請はお早目にすることをお勧めします。特に労働時間の長い会社は積極的に活用して欲しい助成金となります。

(別添4-2)R5リーフレット(時短・年休コース) (mhlw.go.jp)
支給対象となる事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  • 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  • 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
支給対象となる取組
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

  • 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  • 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  • 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

【加算額】上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください

支給額

以下のいずれか低い方の額となります

  • 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
  • 対象経費の合計額×補助率3/4

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

成果目標2達成時の上限額:25万円    成果目標3達成時の上限額:25万円

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

リーフレット

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[PDF形式:242KB]

申請様式

※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。

交付要綱及び支給要領
よくあるご質問について  

よくあるご質問(令和4年5月2日更新)[PDF形式:470KB]

働き方改革推進支援助成金申請のご相談は、助成金・補助金に強い仙台の社労士「社会保険労務士法人ブレインズ」までご相談下さい。相談は無料になります。

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