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最新情報

令和6年4月1日から裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要になります

2024年4月1日以降、裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず以下の手続が必要になります。

専門業務型裁量労働制の労使協定に本人同意および撤回の手続を追加
企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に制度説明、改善方法、および労使委員会の開催頻度(6か月に1回)を追加後、決議に、同意および撤回の手続、制度説明を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。複雑な制度になっていますので詳しくは厚生労働省公表のリーフレットをご確認下さい。

簡単に言えば、制度を「見える化」して、その制度に対して労働者の「同意」を取って下さいという事になります。

専門業務型採用労働制や企画業務採用労働制の制度は複雑ですので、制度導入に関するご相談は仙台の社労士、社会保険労務士法人ブレインズまでご確認下さい。

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