令和6年度の主な変更点
障害者雇用納付金関係助成金は、障害者の雇用促進・雇用継続を支援するために事業主に助成金を提供します。令和6年4月1日からの主な変更点は次の通りです。
特定短時間労働者の追加
助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に週の所定労働時間が10時間以上20時間
未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えら
れます。※対象とならない助成金もあります。
中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を新設
障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金につい
て、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる
場合で、継続雇用のために当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服する
ために必要な支援措置と認められる場合に支給します。
支給対象となるのは、35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している障害者です
が、対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間等については各助成金によって異
なります。
障害者雇用相談援助助成金の創設
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等
による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇
用相談援助事業)を利用事業主に実施した場合に支給します。
※助成金は認定事業者に支給されます。
障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設
障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等
障害者職場実習等支援事業
健康相談医の委嘱助成金
職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金
障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方(職業能力開発向上支援専門員)の配置または委嘱
障害者の介助の業務を行う方の資質の向上のための措置
障害者雇用関係の助成金も仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。