労働者1人あたり10万円 最大100万円
支給対象
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
助成額
労働者1人あたり10万円
1事業主につき10人まで(上限100万円)
対象となる子ども
次のどちらも実施されていること
(イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を年間7日以上取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等の場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれか社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等
労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
支給申請期間
支給申請書
新型コロナウイルス感染症対応特例Excel[190KB]PDF[771KB]
規定例・様式例
特別有給休暇の規定例 | Word[30KB] | PDF[196KB] |
参考様式 (テレワーク周知リーフレット) | PowerPoint | |
参考様式 (フレックスタイム周知リーフレット) | PowerPoint | |
参考様式 (両立支援制度(複数)周知リーフレット) (注意) 実際に取組に使用した資料を添付すること。 偽りの書類が添付された申請については、 不正と扱うことがあります。 | PowerPoint |
助成金の相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまで。初回相談は無料となります。