6月に始まった定額減税で、特定の条件が揃うと1人で2人分の減税効果を受けられるケースが発生することが判明しました。これは制度設計の「穴」によるもので、「二重取り」として公平性に疑問が投げかけられています。具体例として、夫の扶養に入っているパート女性の場合、女性が年収103万円以下で所得税がかからない一方、住民税が課される場合があります。この女性は夫の税金から4万円の減税を受けられると同時に、自身の住民税からも4万円の減税を受けることができ、合計8万円の減税を享受することができるため、「二重取り」となります。
現場大混乱のポンコツ制度。
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