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最新情報

宮城県最低賃金 過去最大50円アップで決定

923円から973円へ

宮城地方最低賃金審議会は、県内の最低賃金を現行の923円から50円引き上げて973円とするよう宮城労働局に答申しました。これは前年の40円を上回る過去最大の引き上げ額です。最低賃金は、すべての県内労働者に適用されるもので、2024年10月1日から適用される見込みです。過去15年間で、宮城県の最低賃金は2009年度の662円から段階的に上昇し、2023年度には900円を超え、2024年度には973円となる予定です。

業務改善助成金で「業務改善」、「生産性向上」

業務改善助成金とは、中小企業や小規模事業者が、生産性を向上させるための設備投資や従業員の賃上げを行った場合に、その費用の一部を国から支給される制度です。

どのような場合に助成金がもらえるの

  • 生産性向上に繋がる設備投資: 新しい機械の導入や、ITシステムの導入などが挙げられます。
  • 従業員の賃上げ: 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる必要があります。

助成率について

助成率は、事業場内最低賃金によって大きく変わります。

  • 事業場内最低賃金が900円未満の場合: 9/10という非常に高い助成率が適用されます。
  • 事業場内最低賃金が900円以上950円未満の場合: 4/5の助成率が適用されます。
  • 事業場内最低賃金が950円以上の場合: 3/4の助成率が適用されます。

具体的な助成額の例

例えば、事業場内最低賃金が900円未満の事業場が、従業員の賃金を90円引き上げ、生産性向上に繋がる設備投資を100万円行ったとします。この場合、助成額は、

  • 賃上げ部分: 90円/人 × 従業員数 × 助成率(9/10)
  • 設備投資部分: 100万円 × 助成率(9/10)

を合計した金額となります。

助成上限額について

助成上限額は、賃上げコース(30円、45円、60円、90円など)や引き上げる労働者数、事業規模によって異なります。例えば、賃上げコースが90円、引き上げる労働者数が2~3人の場合、助成上限額は150万円となります。

001222481.pdf (mhlw.go.jp)(業務改善助成金リーフレット)

交付要綱[406KB]別ウィンドウで開く
交付要領[700KB]別ウィンドウで開く

(各種様式)
(様式第1号)交付申請書[46KB]別ウィンドウで開く
(様式第3号)事業計画変更申請書[35KB]別ウィンドウで開く
(様式第5号)事業廃止承認申請書[32KB]別ウィンドウで開く
(様式第7号)事業完了予定期日変更報告書[32KB]別ウィンドウで開く
(様式第8号)状況報告[28KB]別ウィンドウで開く
(様式第9号)事業実績報告書[38KB]別ウィンドウで開く
(様式第10号)支給申請書[27KB]別ウィンドウで開く
(様式第12号)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書[27KB]別ウィンドウで開く

申請書等簡易作成ツール[272KB]別ウィンドウで開く(令和6年度版)

(生産性要件を満たす場合に提出)
・生産性要件算定シート
(別添1)一般企業[40KB]別ウィンドウで開く
(別添1)社会福祉法人(企業会計基準の場合)[40KB]別ウィンドウで開く
(別添2)社会福祉法人[39KB]別ウィンドウで開く
(別添3)医療法人[41KB]別ウィンドウで開く
(別添4)公益法人[39KB]別ウィンドウで開く
(別添5)NPO法人[42KB]別ウィンドウで開く
(別添6)学校法人[39KB]別ウィンドウで開く
(別添7)個人事業主[41KB]別ウィンドウで開く
与信取引等に関する情報提供に係る承諾書[35KB]別ウィンドウで開く

(物価高騰等要件に該当する場合に提出)
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高総利益率)[34KB]別ウィンドウで開く
物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書(売上高営業利益率)[34KB]別ウィンドウで開く

業務改善助成金の相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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