休憩・休息を考える
「休憩」も労働認定、未払い最大86億円か 東京地下鉄に是正勧告 (msn.com)
東京メトロを運営する東京地下鉄は、泊まり勤務中の休憩時間が実際には労働時間に該当するとして、足立労働基準監督署から是正勧告を受けました。この勧告は日比谷線の保守管理部署に関するもので、約1800人の社員が対象です。同社は、未払いの割増賃金として最大約86億円を支払う見通しであり、再発防止に取り組むと表明しました。
宿直勤務の労務管理について
宿直勤務は、労働基準法の特例として、一定の条件下で労働時間や休日に関する規制が適用除外となる場合があります。しかし、その一方で、労働時間や休憩時間、賃金、労働環境など、様々な問題が複雑に絡み合っているため、労務管理には細心の注意が必要です。
宿直勤務の定義と特徴
定義
- 通常の業務から離れ、事業場や施設に常駐し、緊急事態に備える勤務形態。
- 労働基準監督署長の許可が必要。
特徴
- 労働時間、休憩、休日の規制が適用除外となる場合がある。
- 労働の密度が低く、断続的な労働が特徴。
- 睡眠時間が確保されることが原則。
宿直勤務における労務管理のポイント
労働基準監督署の許可
- 宿直勤務を実施する場合は、必ず労働基準監督署の許可を受ける必要があります。
- 許可基準は厳格であり、許可が下りない場合もあります。
労働時間の把握
- 宿直中の労働時間は、原則として労働時間とはみなされませんが、通常の業務に該当する時間については労働時間として扱われます。
- 労働時間の明確な基準を設け、記録することが重要です。
休憩時間の確保
- 宿直中は、十分な睡眠時間が確保されるように、適切な休憩時間を設定する必要があります。
賃金の支払い
- 宿直手当は、賃金とは別途支払う必要があります。
- 宿直手当の額は、労働基準法に定められた最低額を下回ってはいけません。
労働環境の整備
- 宿直室の環境整備、安全対策、健康管理など、労働環境の整備が求められます。
労働契約の明確化
- 宿直勤務に関する内容を、労働契約書に明記しておくことが重要です。
労働者の健康管理
- 長時間の勤務による健康障害を防ぐため、定期的な健康診断の実施や、相談窓口の設置などが望ましいです。
宿直がある業務については、労務管理上気を付けなければならない事が多くあります。労基署への届け出など、相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。