台風で会社にいけなくなった場合の給与
宮城県に大型台風がお盆明けに接近してきています。大型台風で交通機関がマヒして会社に行けなくなった場合、給料の支払いはどうなるのか、ケースにわけて考えてみたいと思います。
会社が休業を命じた場合
台風による不可抗力で休業となった場合、会社は賃金や休業手当を支払う必要はありません1。
会社の判断で休業を命じた場合は、労働基準法26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
社員が欠勤した場合
交通機関の麻痺などで出社できない場合、ノーワーク・ノーペイの原則により、その日の賃金は支払われません。ただし、有給休暇を取得する場合は賃金が発生します。
会社が休業を命じない場合
会社が休業を命じず、社員が自己判断で欠勤した場合も、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金は発生しません。
台風の影響で出社が難しい場合は、あらかじめ会社と相談して有給休暇を利用するなどの対応を検討するのが良いかもしれません。休業や休暇取得の相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。