法律上 日本の解雇規制は厳しくない
自民党総裁選において、小泉進次郎元環境相が提起した「解雇規制の緩和」が争点となっている。小泉氏は出馬会見で、企業が余剰人員を削減しやすくするための「整理解雇」の要件緩和を公約に掲げたが、「企業が解雇しやすくなる」との批判や他候補からの反発を受け、「緩和」から「見直し」に方針を変更した。この論戦が今後の総裁選の行方に影響を与える可能性がある。
そもそも日本において、法律上、解雇は「企業は従業員を解雇する際、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う」とこれだけです。解雇が制限されているとすれば、業務上の怪我や病気の治療のために休業する期間とその後30日間などのルールが付帯的にある程度です。
ではなぜ「日本において解雇が厳しい」と言われているのでしょうか。それは、判例法理で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされている為だと考えます。つまり裁判官の匙加減次第。
現在、小泉さんや、河野さんが考えていることは解雇無効となっても、金銭的解決をあたらにルール化することで労働市場の流動化を推し進めるということではないでしょうか。
いずれにせよ、労働市場のルールを改革しないと遅かれ早かれ日本の衰退はさらに加速すると考えています。日本の悪いところは「変化を嫌い」「過去の成功体験」で考えてしまうところではないでしょうか。
イノベーションには、常に大きな「反対」が伴います。それに負けずに頑張って欲しいと願っています。