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最新情報

教育訓練給付金

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 受給資格確認通知書
  3. 本人・住居所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、本人写真付き住民基本台帳カード)
  4. 資格取得等したことを証明する書類(合格証、登録証、免許証、学位証明書等)
  5. 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る領収書
  6. 特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告
  7. 返還金明細書(領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から還付されたまたはされる場合)
  8. 委任状(代理人による申請の場合)

雇用保険法改正で2024年10月から給付率アップ

令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

2024年10月1日以降、特定一般教育訓練給付金制度に大きな変更がありました。これまでは教育訓練費の40%が支給されていましたが、この制度の見直しにより、より多くの方がスキルアップの機会を得られるようになりました。具体的にどのような変更があったのか、順を追ってご説明します。

給付率の引き上げ

まず、最も大きな変更点は、給付率が引き上げられたことです。従来の40%から50%に引き上げられたため、教育訓練にかかる費用の一部がより多く戻ってくるようになりました。例えば、30万円の教育訓練を受けた場合、以前は12万円が支給されていましたが、現在は15万円が支給されることになります。

追加給付の創設

さらに、新たな制度として「追加給付」が創設されました。これは、教育訓練を修了し、資格を取得したり、就職したりした場合に、さらに10%(年間上限5万円)が支給されるというものです。この追加給付により、より多くの受講生が積極的にスキルアップを目指せるようになりました。

年間上限額の増額

従来、給付金の上限額は年間20万円でしたが、今回の見直しにより、年間25万円に増額されました。これにより、より高額な教育訓練にも対応できるようになり、受講できるコースの選択肢が広がりました。

必要な書類

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 受給資格確認通知書
  • 本人・住居所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、本人写真付き住民基本台帳カード)
  • 資格取得等したことを証明する書類(合格証、登録証、免許証、学位証明書等)
  • 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る領収書
  • 特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告
  • 返還金明細書
  • 委任状(代理人による申請の場合)

採用、定着のご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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