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アイドル脱退の違約金、「労基法違反で無効」 事務所側の敗訴確定

この事件から「偽装請負」を考える

アイドル脱退の違約金、「労基法違反で無効」 事務所側の敗訴確定

男性が所属事務所を脱退し、事務所が約1千万円の違約金を求めた訴訟において、最高裁は事務所側の上告を退け、男性が労働基準法で保護される「労働者」と認めた一・二審の判決が確定しました。男性は事務所との契約に基づき活動していましたが、裁判所はその実態から彼が独立した事業者ではなく、事務所の指揮監督下にあったと判断。違約金条項は労働基準法に違反し無効とされ、事務所は未払い賃金11万円の支払いを命じられた問題。

この問題は「業務委託契約」か「労働者」かという論点

判例から業務委託契約である為には「仕事を断る権限があるか否か」が重要な判断ポイントになると考えます。ちなみに業務委託契約が否認された事で、この会社には未払賃金だけでなく、仕入税額控除にかかる消費税の未納や、源泉所得税の未納も発生すると考えます。いずれにせよ「業務委託契約」が否認されると会社としては非常に大きなダメージとなりますのでくれぐれもご注意下さい。

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