15%から10%へ変更
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した雇用保険被保険者に給付金を支給し、就業意欲を維持・促進し、65歳までの雇用継続を支援する制度です。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。具体的には以下となります。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年3月31日以前の方
各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方
各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
申請手続
上記のQRコードから確認できます。
(参考)令和7年4月1日の支給額の計算式[352KB]
各月に支払われた賃金額が60歳到達等時点賃金額の61%を超えて75%未満である場合の支給額の計算式について、整理しております。
ご不明点については、お近くのハローワークにお問い合わせいただきますようお願いします。
ハローワーク |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(関連)高年齢雇用継続給付について
ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付 (mhlw.go.jp)
各種様式はこちらからダウンロードできます。
ハローワークインターネットサービス – 申請等をご利用の方へ (mhlw.go.jp)
高年齢雇用継続給付金のご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。