割増賃金の労働時間合算
会社員の副業促進へ制度改定検討 厚労省、割増賃金の労働時間合算(共同通信) – Yahoo!ニュース
厚生労働省は、副業を持つ会社員に対する割増賃金の計算方法を見直す方針を示しました。現行制度では、本業と副業の労働時間を合算し、1日8時間や週40時間を超えると割増賃金が発生する必要があります。しかし、このルールは企業側の負担が大きいため、見直しによって副業の推進を目指しています。労働時間の合算は健康管理の目的で維持されるものの、割増賃金の支払いについては適用しない方法を検討しています。
副業合算ルールとは
労働基準法では、複数の事業者に雇用されている場合でも、労働時間は全て合算して計算されます。つまり、本業と副業の労働時間を合計し、法定労働時間を超えていれば、時間外労働とみなされます。なお、割増賃金を支払うのは、時間外労働を行わせた事業主です。例えば、本業で8時間勤務した後、副業で2時間勤務した場合、副業先の2時間は全て残業扱いとなり、副業先が割増賃金を支払うことになります。