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「自爆営業」はパワハラ

会社のハラスメント対策

厚生労働省は、社員に自社製品を購入させる「自爆営業」を防止するため、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の指針に、これがパワハラに該当することを明記する方針を示した。自爆営業は過大なノルマや不要な商品の購入を強要する行為で、これにより自殺に至るケースも発生している。名古屋高裁では、ノルマや上司の叱責による自殺が認定された事例もある。厚労省は、具体的な記載内容を労働政策審議会で議論し、企業に未然防止の対策を求める考えだ。

「自爆営業」はパワハラ、厚生労働省が防止法指針に明記へ…企業へ対策促す(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース

自爆営業だけでなく、業績の悪い会社が現物で自社の商品をボーナスとして支給するのもそろそろ辞めたほうがいいと考えます。日本の労働基準法では、給与は原則として通貨で全額支払うことが定められていますが、一定の条件下で現物支給も認められています。その条件として、労働協約や就業規則に明記された労使間の合意があること、最低賃金額以上を現金または振込で支給すること、さらに現物支給が労働者の利益につながるものであることが求められます。具体例として、食事や住居の提供、自社製品や商品券などがありますが、これらは労働者が希望しない場合には強制できません。また、現物支給には適切な価値評価が必要で、一部は税務上課税対象となる可能性があるため、運用には注意が必要です。

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