マイナ保険証へ移行
2024年12月2日からマイナ保険証の本格利用が始まりました。これに伴い、社会保険の加入手続きでは、従業員や家族がマイナ保険証を利用できるかを確認する必要があります。利用できない場合は、資格取得届や被扶養者届の「資格確認書発行要否」欄で「発行が必要」にチェックを入れます。新様式の書類は指定リンクからダウンロード可能で、変更前の様式は2025年2月28日まで使用可能ですが、資格確認書が必要な場合は備考欄に「資格確認書要」と記載する必要があります。
社会保険資格取得についての手続は、全国対応の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。