従業員保護の法案提出

厚生労働省は、顧客や取引先からの理不尽な要求である「カスタマーハラスメント(カスハラ)」や、就職活動中の学生へのセクハラを防ぐため、全企業に対策を義務付ける方針を発表した。これにより、従業員が安心して働ける職場環境を整備し、ハラスメント対策を強化することを目指している。2024年の通常国会で関連法案を提出する予定である。
報告書案では、カスハラを顧客や取引先による社会通念を超えた言動であり、従業員の就業環境を害する行為と定義。企業にはカスハラ対応方針の明確化や従業員の相談対応体制整備が求められる。また、就職活動中のセクハラ防止策として、面談のルールを事前に定め、相談窓口の設置や被害者への謝罪対応などを義務化する方針も示された。さらに、女性活躍推進の一環として、企業に女性管理職比率の公表を義務付ける案も盛り込まれている。
カスハラの定義
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の定義は、報告書案で次のように詳しく説明されています。
行為者
顧客や取引先、施設利用者などが行う行為であることが前提とされています。つまり、企業や組織の外部関係者による言動を指します。
社会通念を超えた言動
言動の内容や手段が、一般的な社会常識やマナーの範囲を逸脱している場合を指します。例えば、暴言や威圧的な態度、不合理な要求、過度なクレームなどが該当します。この判断は、行為の性質や状況に基づいて行われます。
従業員の就業環境を害するもの
該当する言動が従業員の心身に負担を与えたり、働き続ける上で支障をきたすような影響を与える場合、カスハラに該当します。これは、職場の安全と安心を脅かす行為と捉えられます。さらに、これらの条件を満たす行為は1回であってもカスハラと認定される可能性があります。このため、行為の回数や頻度に関係なく、言動そのものが問題視される点が特徴です。
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