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【速報】時間単位の有給休暇 上限を「5日以内」から「全体の50%」に緩和

時間単位年次有給休暇のルール

政府の規制改革推進会議は、時間単位で取得できる年次有給休暇(時間単位年休)の上限を現行の年5日から、付与日数全体の50%まで緩和する方向で検討している。これにより、育児や介護、病気治療などで柔軟に働けるようにする狙いがある。また、給与のデジタル払いの規制も緩和し、導入を後押しする方針。政府は労働基準法の見直しを進め、2025年度中に結論を出す予定。

時間単位の有給休暇、上限を「5日以内」から「全体の50%」に緩和…規制改革会議が中間答申へ(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース

時間単位年次有給休暇(時間単位年休)は、労働者が付与された年次有給休暇を1時間単位で取得できる仕組みです。通常、年次有給休暇は1日または半日単位で取得されることが一般的ですが、この制度により、より柔軟な休暇取得が可能になります。

現行制度では、労働基準法に基づき、時間単位で取得できる年次有給休暇は年間5日以内に制限されています。これにより、短時間の用事や予定に対応するために活用されており、例えば子どもの学校行事や通院などの目的で1~2時間だけ休暇を取ることができます。ただし、この制度は企業と労働者間で労使協定が結ばれている場合に限られています。

今回の改正案では、この上限を大幅に緩和し、付与される年次有給休暇全体の日数の50%まで時間単位で取得可能とする方向で検討されています。例えば、年次有給休暇が20日付与されている場合、これまで5日分までだった上限が10日分まで引き上げられる形となります。これにより、育児や介護、病気治療といった多様な生活ニーズに応じて、労働者がより柔軟に休暇を取得できるようになることが期待されています。

この変更の目的は、労働者の柔軟な働き方を支援し、仕事と家庭の両立を促進することにあります。加えて、長時間労働の是正や休暇取得率の向上にも寄与することが見込まれています。一方で、企業側には労働時間の管理や給与計算システムの改修など、運用面での調整が必要になる課題もあります。

政府はこの制度拡充に向け、労働基準法の見直しを進め、2025年度中に結論を出す予定です。時間単位年休の利用拡大により、労働者が自身の生活に合わせて働き方を選べる社会の実現が期待されています。

年次有給休暇の相談も仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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