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接待セクハラ対応

企業に責任 労働法で対応義務

「接待セクハラ」、企業に責任 労働法で対応義務 – 日本経済新聞

フジテレビの問題をきっかけに、企業のハラスメント対応への関心が高まっている。取引先からのセクハラに対し不適切な対応をすれば、労働法違反の恐れがある。弁護士は、企業が従業員を守る姿勢を内外に示すことの重要性を指摘している。

接待におけるセクハラ防止策と企業の責任

近年、企業のハラスメント対策に対する社会的関心が高まっており、特に取引先との接待時におけるセクハラ問題が重要視されている。取引先との関係を重視するあまり、不適切な言動が黙認されたり、被害者の声がかき消されることは、企業の法的責任を問われる事態にもつながりかねない。そのため、企業としては従業員を守るための明確な方針を打ち出し、具体的な対策を講じることが求められる。以下に、接待におけるセクハラを防止するための具体的な取り組みを詳述する。

1. ハラスメント防止の明確な方針を策定し、全社に徹底する

まず、企業として「取引先に対してもハラスメントを許容しない」という明確な方針を打ち出し、全従業員に周知することが不可欠である。この方針は、社内規定や行動指針の中に明文化し、社内研修や会議を通じて徹底する。また、取引先に対しても、企業としてハラスメント防止に取り組んでいることを伝え、理解を得ることが重要である。契約書の中に「ハラスメント防止条項」を盛り込み、違反があった場合には取引の見直しを検討する旨を記載することで、取引先にも一定のプレッシャーを与えることができる。

2. 接待に関するルールを明確化し、リスクを軽減する

接待の場は、業務とプライベートの境界が曖昧になりやすく、セクハラが発生しやすい環境である。そのため、企業として以下のような接待ルールを設けることが有効である。

  • 業務上の必要性を厳格に判断し、不必要な接待を減らす。 単なる慣習としての接待は見直し、本当に必要な場面に限定する。
  • 接待の場をオープンな場所に限定する。 個室や密室での接待は避け、他の従業員や第三者の目がある環境で行うことで、不適切な言動を抑制する。
  • 過度な飲酒を控える。 接待におけるセクハラの多くは、飲酒が絡んでいるケースが多い。そのため、飲酒を強要しないルールを設け、アルコールの提供を制限することも効果的である。
  • 女性社員だけを接待に同席させる慣習を廃止する。 「接待には女性が同席するもの」という固定観念が、セクハラを助長する要因となることがある。男女混成のチームで接待を行うなど、役割の偏りをなくす工夫が求められる。

いまだに「昭和」の悪しき風習が残っている業界も多くあります。昭和が終わってから約40年。そろそろ「接待」という事についても考え直してはどうでしょうか。

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