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【令和7年4月改正】「育児時短就業給付金」

育児時短就業給付金の解説

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2025年4月1日施行の雇用保険法改正により、新たに「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設され、育児関連の給付金が4種類となる。今回は、「育児時短就業給付金」について、支給要件や支給額を解説します。

「育児時短就業」とは

「育児時短就業」とは、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために、所定労働時間を短縮して働くことを指す。事業主が被保険者の申出に基づき、初日と終了日を定めて所定労働時間を短縮する措置を講じた場合、その就業が育児時短就業給付金の支給対象となります。短縮の方法には、1日の労働時間を短縮する場合だけでなく、労働日数の変更による短縮も含まれます。

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合
に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

育児時短就業給付金の支給要件

対象者

2歳未満の子を養育するために、週の所定労働時間を短縮して働く雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者。

被保険者期間

  • 育児休業給付を受けた育児休業終了後、14日以内に育児時短就業を開始すること。
  • または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月(または賃金の基礎時間数が80時間以上の月が12カ月)あること。

特例

疾病・出産などで30日以上賃金を受けられなかった場合、その期間を2年に加算(最大4年間)。

各月の支給要件

  • 初日から末日まで続けて、被保険者である月
  • 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  • 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給対象となる時短就業(育児時短就業)

育児時短就業給付金の対象となる時短就業は、2歳未満の子を養育するために、被保険者の申出に基づき事業主が講じた週の所定労働時間を短縮する措置を指します。

支給対象期間

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を
終了した日の属する月までの各暦月について支給します。この各暦月のことを「支給対象月」といいます。

次の日の属する月までが支給対象月となります。

  • 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
  • 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
  • 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日
  • 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

支給額

支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額※2の90%以下の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率

支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額

育児時短就業給付金の支給率早見表

賃金率が90%超100%未満の場合の支給額について

育児時短就業給付金の支給申請手続

手続の概要・流れ

育児時短就業給付金の申請は、事業主が「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格確認」「支給申請」を行う必要がある。初回の支給申請は、受給資格確認と同時に可能。育児休業給付を受けた育児休業から引き続き時短就業を開始する場合、賃金届出は不要。支給申請は2カ月ごとに行うのが原則。

手続の詳細

【記載例】雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

【記載例】育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書

【記載例】育児時短就業給付金支給申請書

【通知例】育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書・育児時短就業給付金支給決定通知書

育児時短就業給付についての問い合わせが多くあります。かなり複雑な制度になっておりますので、詳しくは仙台の社労士、社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。

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