従業員50人未満も対象に
政府は、労働安全衛生法の改正案を閣議決定し、従業員50人未満の事業所にもストレスチェックの義務化を拡大する方針を示した。これは、仕事が原因で心の病を患う人が増えていることを受けた措置であり、施行は公布から3年以内の予定。
ストレスチェックは年1回実施され、業務量や職場のサポート状況などを問う内容で、結果は本人にのみ通知される。高ストレス者には産業医の面談を勧め、企業は全体の傾向を分析し職場環境の改善に努める。
精神障害による労災支給は過去10年で約2倍に増加し、2023年度には888件となった。このため、小規模事業所への適用拡大が決定されたが、10人未満の職場では全員の同意がない限り結果分析を行わないなど、プライバシーにも配慮する。
ストレスチェックの項目
ストレスチェックは、労働者の心理的な負担を測定するために、主に以下の3つのカテゴリーに分けて質問が作成されています。
1. 職場のストレス要因(仕事の負担や人間関係など)
- 仕事の量は適切か(時間内に終わるか)
- 仕事の質(難易度、プレッシャー)は適切か
- 仕事の裁量権(自由度)はあるか
- 上司や同僚と円滑なコミュニケーションが取れているか
- 職場での支援(上司・同僚のサポート)はあるか
2. 心身のストレス反応(ストレスによる症状)
- 最近、疲れが取れにくいと感じることが多い
- イライラしやすくなっている
- 眠れない、または寝ても疲れが取れない
- 気分が落ち込むことが増えた
- 仕事への意欲が低下している
3. 周囲のサポート・満足度
- 仕事に満足しているか
- 職場の人間関係に満足しているか
- 相談できる人がいるか(上司・同僚・家族)
- 労働時間や待遇に不満があるか
ストレスチェックの金額
1. 外部委託の場合(専門業者や医療機関に依頼)
- 1人あたり500円~2,000円程度
- 50人以上の企業:25,000円~100,000円(人数に応じて変動)
- 50人未満の企業:1回あたり数万円(最低料金が設定されることが多い)
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
厚生労働省版の「無料診断ツール」がありますのでご確認下さい。
ストレスチェックにかかる相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。