休憩時間のルール

東京地裁は2025年4月22日、ジェットスター・ジャパンの客室乗務員に休憩を与えず勤務させたのは労働基準法違反であり、人格権の侵害に当たるとして、同社に対し休憩なし勤務の禁止と約380万円の賠償を命じました。
判決では、乗務間の最短35分の時間で清掃等も行っていたことから、心身を休める時間とは言えず、例外規定の適用は否定され、法定の休憩を与える義務があるとされました。
ジェットスターに賠償命令 客室乗務員ら「休憩なしは違法」訴え
労働基準法における休憩時間のルールは、以下のように定められています。文章で具体的に説明します。
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと規定されています。たとえば、9時から18時までの実働8時間の勤務であれば、最低でも1時間の休憩が必要です。
この休憩時間は、労働者が自由に使える時間でなければならず、会社の指示で業務に従事するような時間は休憩とみなされません。たとえば、「休憩中に電話番をしてほしい」「いつでも呼び出しに応じられるようにしておいて」というような場合は、形式上の休憩であっても実質的には労働とされることがあります。
また、休憩時間の与え方についても原則があり、労働時間の途中に一斉に与えることが原則ですが、業務の都合などにより、労使協定を結べば交替で与えることも可能です。
例外的に、業種や働き方によっては休憩の取り方が柔軟に認められる場合もありますが、それでも労働者に「休めた」と実感できる時間である必要があります。
このように、単に時間を設ければよいのではなく、「心身の緊張が解ける、自由利用ができる」時間であるかどうかが、労基法の趣旨に照らして重要になります。