最大50万円

宮城県では、男性が育児休業を取りやすく、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場づくりを進めるために、「男性育休取得奨励金」を中小企業に支給しています。この奨励金は、県内の中小企業で働く男性が育児休業を取ったときに、その会社に支給されます。受け取った奨励金は、育休中の代わりの人を雇うための人件費や、育休を取った本人への手当など、会社の判断で自由に使うことができます。
対象となる事業者
県内に本社又は本店を置く中小企業等であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
- 対象となる男性労働者がいること
- 雇用保険法第7条の規定による届出をしていること
- 宮城県税に未納がないこと
- 暴力団、又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業を行う事業主でないこと
対象となる男性労働者
対象となる男性労働者は、次に掲げる全ての条件を満たす者となります。
- 雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること
- 育児休業(注1)を取得したこと。また、当該育児休業については、令和7年4月1日以降に取得を開始したものであること
- 育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用されており、県内の事業所に勤務していること
注1:対象労働者が令和7年4月1日以降に同一の子に係る育児休業を分割して取得している場合は、それぞれの取得期間を通算できるものとする。また、労使協定を締結している場合に、対象労働者と事業主の個別合意により一時的に就労を行った日数は、取得期間に含まないこととする。
支給額等

申請受付
令和7年4月1日~随時受付(ただし、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。)
宮城県男性育休取得奨励金の手引き
申請方法等
奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、対象労働者が育児休業を開始した日から2か月以内に宮城県男性育休取得奨励金交付要綱に定める次の書類を雇用対策課まで提出してください。(電子メール又はFAX等でも可)
- 奨励金交付申請書(別記様式第1号)(ワード:16KB)←押印は不要です。
- 宮城県男性育休取得奨励金申請内容確認票(別紙)(エクセル:25KB)
- 対象労働者が雇用保険被保険者であることを確認できる書類
- 対象労働者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類
- 対象労働者からの育児休業申出に対して事業主が通知した育児休業承認通知の写し
- 対象労働者の出勤簿等の写し(育児休業取得日の直前2か月間の出勤簿またはタイムカードの写し)
- 就業規則の写し
- 県税事務所が発行する宮城県税の納税証明書
- その他知事が必要と認める書類
・債権者登録票(エクセル:28KB)
・育児休業期間(実績)が確認できる書類 ※詳しくは「手引き」のP3を御確認ください。

宮城県の助成金や補助金、給付金等のご相談は仙台の社労士 社会保険労務士法人ブレインズまでご相談下さい。