算定基礎届のルールを簡単解説
算定基礎届の提出について
提出期間・提出先
- 提出期間:7月1日(火)~7月10日(木)
- 提出先:
- 郵送:返信用封筒で事務センターへ
- 電子申請:e-Govや日本年金機構HPから
- 窓口:管轄の年金事務所
提出書類(方法別)
- 紙で提出
- 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上も含む)
- 月額変更届(7月改定対象者のみ)
- 電子申請
- 上記届書をCSV形式で提出
- 詳細は日本年金機構またはe-Govで確認
- CD/DVDで提出
- 同上の届書(電子ファイル)+総括票(紙)
- CD/DVD表面に「事業所名・提出元ID・媒体通番」記載が必要
提出不要な人(対象外)
次のいずれかに該当する場合は算定基礎届の提出は不要です
- 6月1日以降に入社した人
- 7月に月額変更届を提出する人
- 8~9月に随時改定を予定していると申し出た人
※②③の該当者は報酬欄を空欄にし、備考欄「3.月額変更予定」に○をつける。
複数事業所で働く人
- 報酬は合算して標準報酬月額を決定。
- 選択事業所が主な窓口。届出もそちらへ提出。
70歳以上の方の記載
- 健康保険と厚生年金で2行表示される場合があります。
- 両方記入するか、一方を斜線で抹消してもう一方に記入してください。
- 70歳前から在籍していた方は1行のみ表示されます。
算定基礎届に関する用語の説明
報酬とは?
- 報酬は、労働の対価として受け取るすべて(お金・現物)です。
- 含まれるもの例
- 基本給、手当(通勤・住宅・残業など)、年4回以上の賞与、定期券、社宅、食事など
- 含まれないもの例
- 退職金、出張旅費、傷病手当金、年3回以下の賞与(※賞与届では報告が必要)
社会保険適用促進手当
- 短時間労働者の保険料負担を軽くするための手当です。
- この手当は報酬に含まれません(標準報酬月額に反映しない)。
- 条件
- 月収10.4万円以下の人対象
- 上限は本人負担分の保険料相当額まで
- 支給期間は最長2年
- 「社会保険適用促進手当」と明記が必要
現物給与の扱い
現金でなく物で支給される報酬も報酬に含まれます。
現物 | 取り扱いのポイント |
---|---|
定期券 | 支給額をそのまま月額に換算して報酬とする |
食事 | 国の定めた価額を使い、本人が2/3以上負担→報酬に含まれない |
社宅 | 国の定めた価額-本人負担分を報酬に含める |
その他 | 労働協約があればその価額、なければ実費相当額 |
支払基礎日数
給与の支払い対象となった日数のこと。
給与形態 | 支払基礎日数の数え方 |
---|---|
時給・日給 | 出勤日数+有給休暇 |
月給制 | 原則カレンダー日数。ただし、欠勤控除がある場合は所定日数-欠勤日数 |
標準報酬月額の決め方(4月~6月の給与ベース)
通常の社員の場合
- 各月の支払基礎日数が17日以上あれば、その月を対象に計算
短時間就労者(パートなど)の場合
- 支払基礎日数が15日以上あれば対象になる
短時間労働者(被用者拡大の対象者)の場合
- 支払基礎日数が11日以上あれば対象になる
- 以下4条件すべて満たす人が対象
- 週20時間以上勤務
- 月収88,000円以上
- 雇用期間が2か月超見込み
- 学生でない
注意点(給与締日と支払日の関係)
たとえば「月末締め/翌月10日払い」の場合、6月支払分は5月勤務分なので5月分の報酬として扱います。
ケースごとの標準報酬月額の算出方法と算定基礎届の記入方法
一般的な例

支払基礎日数に17日未満の月があるとき

短時間就労者(パートタイマー)の記入例

他にも、イレギュラーなケースがありますので、詳しくは厚生労働省のパンフレットをご参照下さい。
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