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算定基礎届の記入・提出ガイドブック【無料】

算定基礎届のルールを簡単解説

算定基礎届の提出について

提出期間・提出先

  • 提出期間:7月1日(火)~7月10日(木)
  • 提出先
    • 郵送:返信用封筒で事務センターへ
    • 電子申請:e-Govや日本年金機構HPから
    • 窓口:管轄の年金事務所

提出書類(方法別)

  • 紙で提出
    • 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上も含む)
    • 月額変更届(7月改定対象者のみ)
  • 電子申請
    • 上記届書をCSV形式で提出
    • 詳細は日本年金機構またはe-Govで確認
  • CD/DVDで提出
    • 同上の届書(電子ファイル)+総括票(紙)
    • CD/DVD表面に「事業所名・提出元ID・媒体通番」記載が必要

提出不要な人(対象外)

次のいずれかに該当する場合は算定基礎届の提出は不要です

  1. 6月1日以降に入社した人
  2. 7月に月額変更届を提出する人
  3. 8~9月に随時改定を予定していると申し出た人

※②③の該当者は報酬欄を空欄にし、備考欄「3.月額変更予定」に○をつける。

複数事業所で働く人

  • 報酬は合算して標準報酬月額を決定。
  • 選択事業所が主な窓口。届出もそちらへ提出。

70歳以上の方の記載

  • 健康保険と厚生年金で2行表示される場合があります。
    • 両方記入するか、一方を斜線で抹消してもう一方に記入してください。
  • 70歳前から在籍していた方は1行のみ表示されます。

算定基礎届に関する用語の説明

報酬とは?

  • 報酬は、労働の対価として受け取るすべて(お金・現物)です。
  • 含まれるもの例
    • 基本給、手当(通勤・住宅・残業など)、年4回以上の賞与、定期券、社宅、食事など
  • 含まれないもの例
    • 退職金、出張旅費、傷病手当金、年3回以下の賞与(※賞与届では報告が必要)

社会保険適用促進手当

  • 短時間労働者の保険料負担を軽くするための手当です。
  • この手当は報酬に含まれません(標準報酬月額に反映しない)。
  • 条件
    • 月収10.4万円以下の人対象
    • 上限は本人負担分の保険料相当額まで
    • 支給期間は最長2年
    • 「社会保険適用促進手当」と明記が必要

現物給与の扱い

現金でなく物で支給される報酬も報酬に含まれます。

現物取り扱いのポイント
定期券支給額をそのまま月額に換算して報酬とする
食事国の定めた価額を使い、本人が2/3以上負担→報酬に含まれない
社宅国の定めた価額-本人負担分を報酬に含める
その他労働協約があればその価額、なければ実費相当額

支払基礎日数

給与の支払い対象となった日数のこと。

給与形態支払基礎日数の数え方
時給・日給出勤日数+有給休暇
月給制原則カレンダー日数。ただし、欠勤控除がある場合は所定日数-欠勤日数

標準報酬月額の決め方(4月~6月の給与ベース)

通常の社員の場合
  • 各月の支払基礎日数が17日以上あれば、その月を対象に計算
短時間就労者(パートなど)の場合
  • 支払基礎日数が15日以上あれば対象になる
短時間労働者(被用者拡大の対象者)の場合
  • 支払基礎日数が11日以上あれば対象になる
  • 以下4条件すべて満たす人が対象
    1. 週20時間以上勤務
    2. 月収88,000円以上
    3. 雇用期間が2か月超見込み
    4. 学生でない

注意点(給与締日と支払日の関係)

たとえば「月末締め/翌月10日払い」の場合、6月支払分は5月勤務分なので5月分の報酬として扱います

ケースごとの標準報酬月額の算出方法と算定基礎届の記入方法

一般的な例

支払基礎日数に17日未満の月があるとき

短時間就労者(パートタイマー)の記入例

他にも、イレギュラーなケースがありますので、詳しくは厚生労働省のパンフレットをご参照下さい。

santei.guide.book.pdf

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