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最新情報

令和7年度宮城県中小企業等BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金

仙台の社労士が解説 宮城県の使える補助金

令和7年9月10日(水曜日)より、宮城県補助金「備蓄品・少額設備枠」 の再募集がスタートしました。今回の募集は 先着順 での受付となります。補助金の概要や申請方法などの詳細は、宮城県公式ホームページにてご確認いただけます。申請を検討されている方は、お早めにチェックしてみてください。

概要

近年、地震や台風など、中小企業等の事業に甚大な影響を及ぼす災害等が相次いで発生しております。本事業は、そのような災害が発生した際に、中小企業等の事業継続及び地域との連携推進を図ることを目的として、BCP・事業継続力強化計画を実践するための設備等の導入を支援するものです。

(チラシはこちら)(PDF:986KB)

BCPとは

BCP(事業継続計画)とは大きな災害や事故、感染症の流行など、思いがけないトラブルが起きたときに、会社の大事な仕事を止めずに続ける、またはできるだけ早く再開するための計画のことです。たとえば、停電や地震で工場が止まってしまった場合に「どこで代わりの生産を行うか」「従業員や取引先への連絡はどうするか」といった手順をあらかじめ決めておくイメージです。つまりBCPは、会社が緊急時でも生き残り、安心して事業を続けられるようにするための「備えのマニュアル」なのです。

事業継続力強化計画とは

中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災や減災のために取り組む第一歩として作成するのが「簡易なBCP(事業継続計画)」です。この計画には、現在取り組んでいる災害対策に加え、今後実施を予定している対策についても記載します。さらに、経済産業大臣が認定する制度があり、認定を受けた中小企業は税制上の優遇措置や金融面での支援を受けられるほか、補助金申請の際に加点されるなど、さまざまなメリットがあります。

補助対象者

この補助金の対象となるのは、中小企業支援法第2条第1項に定められている中小企業や小規模事業者で、宮城県内に事業所を持つ企業です。

補助要件

(1)宮城県内(以下「県内」という。)に本店又は支店を有する法人又は県内に住所を有し、県内で主たる事業を営む個人であること。

(2)事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(※)

(3)「地域協力計画」(PDF:265KB)(災害時、地域との連携を図る計画)を有していること

(今後の計画を申請書に記載いただければ申請可能です。市町村との地域防災協定、災害時応援協定等の締結などは必須ではありません。)

(4)災害時の対応について、社内研修または対応訓練等を実施すること

(5)設立又は開業から3年が経過し、現に営業実態があること

(6)事業者及び事業者の役員等が暴力団又は暴力団員等ではなく、かつ暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと

(7)県税に未納がないこと

【補助の対象とならない方】

 以下の方は、補助対象となりません。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者

(2)特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者

(4)県税に未納がある者

(※)申請時に認定を受けていなくても、経済産業省へ申請中であることが確認できれば、本補助金の申請は可能です。その際、認定が得られ次第、認定書の写し等を提出いただきます。

本補助金への申請にあたっては、事業継続力強化計画等の内容に、補助対象とする備蓄または設備について記載いただく必要があります。申請方法等については、下記のサイトを御確認ください。

事業継続力強化計画|中小企業庁(meti.go.jp)(外部サイトへリンク)

補助事業の実施場所について

補助事業を実施できる場所は、補助金交付要綱第4条第1項に定められているとおり、宮城県内の事業所(本店または支店)に限られます。そのため、本店が県外にある企業であっても、宮城県内に支店などの事業所を持っていれば、補助の対象となります。

また、補助対象者の要件については、『補助事業実施の手引き』3ページの「補助対象者」に記載されています。具体的には、①資本金または出資総額、②常時使用する従業員数のいずれか一つの要件を満たしていれば申請が可能です。つまり、両方を満たす必要はなく、①または②のどちらかに当てはまれば対象となります。

補助対象事業・補助率等

補助対象事業については、以下のとおりです。

(申請にあたっては、事業継続力強化計画等の内容に、補助対象とする備蓄品または設備について記載いただく必要があります。)

申請枠補助対象物補助対象事業補助率補助額
備蓄品・少額設備枠 「事業継続力強化計画」(または「連携事業継続力強化計画」)及び「地域協力計画」の実践に必要な備蓄品・設備等。❐備蓄品例 非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器、段ボールベッド、土のう等の購入費❐設備例 発電機、備蓄倉庫、蓄電池、止水板50万円以上の事業1/2以内25万円から最大50万円まで

※ただし、収益を目的とした施設、設備、備品、物品等の購入、整備等に要する経費及び知事が別に定める補助対象経費を除きます。

※補助金額は千円単位とします(千円未満切り捨て)。

※なお、本補助金を活用して導入する設備については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「税法」という。)第11条の3及び第44条の2に基づく「中小企業防災・減災投資促進税制」(以下、「中小企業防災・減災投資促進税制」)の税制優遇を活用できませんので、予めご承知いただきますようお願いいたします。

事業全体の流れ

 大まかな流れは以下のとおりです。

事業の流れ

 ※なお、申請後、必要に応じて現地調査を行う場合があります。

申請スケジュール(予定)

項目実施時期
応募受付令和7年9月10日(水曜日)~12月26日(金曜日)17時まで(先着順)(郵送の場合、当日消印有効ですが、12月26日まで届かないことが予め想定される場合は、事前にご連絡願います。)
審査~交付決定応募から1ケ月程度

 応募件数、審査の状況等により前後する場合があります。

申請方法・書類

事前に「補助事業実施の手引き」を必ずご確認の上、手引きの「7 申請の手続き」に基づき申請を行ってください。

※ 電子申請される場合は、以下のサイトからご申請願います。

LoGoフォーム

補助事業実施の手引き、各種申請様式等については、以下からダウンロードしてください。

補助事業実施の手引き(PDF:695KB)

交付要綱(PDF:345KB)

〇申請様式一式(申請書、補助事業計画書、事業費所要額調書、暴力団排除に関する誓約書、役員名簿)(ZIP:123KB)

(個別の様式は以下のとおりです。)

申請書(別紙様式第1号)(ワード:23KB) ※電子申請の場合は不要です。

補助事業計画書、事業費所要額調書(別紙様式第1号-別紙1、2)(エクセル:87KB)

暴力団排除に関する誓約書、役員名簿(別紙様式第1号-別紙3)(ワード:31KB)

申請書類チェック表(ワード:21KB)

※ 申請書記載例(エクセル:66KB)

※パートナーシップ構築宣言については、下記のサイトをご確認ください。

 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト (biz-partnership.jp)

他、提出書類様式

別紙様式一式(ZIP:336KB)

実績報告関係一式(ZIP:95KB)

実績報告書(別紙様式第5号)(ワード:22KB)

補助事業実施書、事業費支出明細書、補助事業用帳簿(別紙様式第5号-別紙1、2、3)(エクセル:86KB)

その他様式一式(ZIP:119KB)

取下届出書(別紙様式第2号)(ワード:22KB)

計画(変更・中止・廃止)承認申請書(別紙様式第3号)(ワード:22KB)

遅延報告書(別紙様式第4号)(ワード:22KB)

消費税仕入控除額報告書(別紙様式第6号)(ワード:23KB)

取得財産等管理台帳(別紙様式第7号)(ワード:34KB)

財産処分承認申請書(別紙様式第8号)(ワード:22KB)

まとめ

今回の宮城県補助金(備蓄品・少額設備枠)は、県内に事業所を持つ中小企業や小規模事業者が対象となります。本店が県外にある場合でも、宮城県内に支店などの事業所があれば申請が可能です。補助対象者の要件については、『補助事業実施の手引き』に示されており、資本金や出資総額、または常時使用する従業員数のいずれか一方の基準を満たしていれば申請できる仕組みになっています。つまり、両方を満たす必要はなく、比較的小規模な事業者であっても利用しやすい制度といえます。

社労士としての視点から見ると、こうした補助金の活用は単に資金面での支援にとどまらず、災害時に従業員の安全を守り、事業を途切れさせない仕組みづくりにつながります。結果として、従業員の安心感を高め、定着率や採用力の向上にも寄与します。補助金を上手に利用することで、事業継続力を強化すると同時に、労務リスクの低減にもつなげていただきたいと考えます。

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