令和7年10月1日に発生した大雨により、多賀城市内でも事務所や店舗、工場が浸水するなど大きな被害が発生しました。被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。多賀城市では、被害を受けた中小企業者や個人事業主の方々に対し、災害見舞金を支給する制度を設けています。本記事では、制度の概要、申請方法、必要書類などを社労士の視点から分かりやすく整理しました。
対象事業者
以下のすべてに該当する事業者が対象となります。
- 市内の事務所・店舗・工場が「床上浸水(準半壊以上)」の被害を受けたこと
- 令和7年10月1日時点で事業を営んでいたこと
- 中小企業者または個人事業主であること
※「中小企業者」とは中小企業基本法第2条に規定された事業者であり、小規模事業者も含まれます。
支給額
1事業者あたり 50,000円
申請受付期間
令和7年10月14日(火)~12月12日(金)
申請に必要な書類
- 災害見舞金支給申請書兼請求書
(市ホームページよりPDFまたはExcel形式でダウンロード可) - 罹災証明書(写し可)
- 事業を営んでいたことが分かる書類
- 開業届、確定申告書の写し
- 個人事業税の申告書の写し
- 許認可証・免許証の写し
- 法人登記簿謄本や定款
- 光熱水費の領収書 など
- 振込先口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
申請方法・提出先
- 提出方法
メール・郵送・窓口持参いずれも可。 - 提出先
多賀城市役所 北庁舎4階
都市産業部 産業振興課 商工係
〒985-8531 多賀城市中央2丁目1番1号
メール:shoko@city.tagajo.miyagi.jp
まとめ
今回の災害見舞金は、被害を受けた事業者の事業継続を支える大切な制度です。多賀城市内で被害を受けられた中小企業や個人事業主の方は、必ず申請期間内に手続きを進めましょう。当事務所(社労士法人)では、宮城県・多賀城市をはじめ地域の中小企業の皆様に対し、各種助成金・補助金・災害時の制度活用をサポートしています。お気軽にご相談ください。



