12月8日に発生した青森県東方沖地震を受け、厚生労働省は、被災者がマイナ保険証や資格確認書を紛失していても、保険診療として受診できるようにする緊急の取り扱いを全国の医療機関へ周知しました。避難の際に保険証類を持ち出せなかったケースが多数想定されることから、被災者の医療アクセスが途切れないよう、柔軟な対応を促すものです。
保険証がなくても「氏名・生年月日・連絡先の申告」で受診可能
今回の通知では、被災者が保険証を提示できない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを医療機関に伝えれば、通常どおり保険診療として取り扱うよう求めています。加入している保険の種類については、被用者保険であれば勤務先の事業所名を、国民健康保険組合や後期高齢者医療制度の加入者であれば住所を伝えることで確認に代える仕組みです。これらの情報の申告があれば、保険証の提示がなくても受診できると明確に示されています。
なぜこの措置が必要なのか
今回の青森地震では、避難の混乱の中で保険証を紛失したり、自宅に残したまま避難したりした被災者が多く想定されています。こうした状況で保険証の提示を求めてしまうと、必要な医療にアクセスできない人が生じる可能性があります。そのため厚労省は、災害時に必要な医療を途切れさせないため、本人確認の方法を大幅に緩和し、申告による受診を認める運用に踏み切りました。
医療機関側への実務上のポイント
医療機関では、保険証の提示がない被災者であっても、申告された情報をもとに保険診療として扱うことが求められます。後日、保険者との確認事務は通常どおり行う形ですが、まずは被災者の負担を最小限にし、速やかに医療が受けられるように配慮することが重要です。災害時は受付が混雑したり、通常とは異なる状況が発生しやすいため、院内での周知や臨時フローの整備が実務上のポイントになります。
被災された方へ|迷わず医療機関へ相談を
体調を崩したり、持病が悪化したり、怪我をしたりした際には、保険証が手元になくても受診できます。「保険証がないから受診できないのでは」と不安に感じる必要はありません。申告できる範囲の情報を受付に伝えれば問題なく診療を受けられます。避難生活では健康状態が変化しやすいため、気になる症状があれば早めの受診が推奨されます。
まとめ
青森県東方沖地震を受け、厚労省は、被災者がマイナ保険証や資格確認書を提示できなくても、申告によって保険診療として受診できると通知しました。申告内容に基づき、医療機関は柔軟な対応を行うことが求められています。災害時に医療が途切れないようにするための重要な措置です。



