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最新情報

【速報】令和8年度宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金

事業概要

事業の目的

宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金は、宮城県内に本店を置くバス、貸切バス、タクシー事業者などが、生産性向上や経営基盤の強化に取り組む場合に、その経費の一部を補助する制度です。対象となる取組は、業務効率化や設備・システム導入など、事業運営の改善につながるものです。補助率は、通常の生産性向上・経営基盤強化に関する取組が2分の1以内、キャッシュレス決済機器の導入に関する取組が3分の1以内です。申請には県の公募で採択されることが前提となり、原則として交付決定後に事業へ着手する必要があります。また、税金の滞納がないこと、暴力団等に該当しないことなども要件となります。補助事業完了後は、実績報告を行い、見積書・請求書・領収書などの関係書類を保管する必要があります。

宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱(PDF:151KB)
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱様式(PDF:137KB)
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金公募要領(PDF:637KB)

予算規模(補助金原資)

3,600万円程度

補助事業者

補助金交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1)宮城県内に本店を有し、以下の事業を営む者(公営企業を除く。)であること。

 ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業

 イ 道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業

 ウ 道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業(一人一車制個人タクシーを除く)

(2)消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者であること。

(3)暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しない者であること。

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業に関する生産性向上又は経営基盤の強化に資する取組とする。

(1)道路運送法第3条第1号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業(ただし、業務効果が専らコミュニティバスに関するものは除く)

(2)道路運送法第3条第1号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業

(3)道路運送法第3条第1号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業

 ※令和7年度公募に応募した事業は対象外とする。

補助対象経費・補助率

補助対象経費及び補助率は公募要領別表1のとおり。

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ただし、応募状況によっては補助率等に必要な調整を行い、申請額から減額して採択する可能性があるため、了承の上で応募すること。また、国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」等の併用が見込まれる事業については、当該事業から交付が見込まれる分を差し引いた金額を補助上限額に設定する場合がある。

全体スケジュール

項目期限等
1.公募申請令和8年5月1日(金曜日)午前9時から令和8年5月29日(金曜日)午後5時まで
2.公募採択通知令和8年6月中旬(予定)
3.交付申請令和8年6月下旬(予定)まで
4.交付決定通知令和8年6月下旬(予定)
5.補助事業の実施交付決定通知日以降、補助事業の発注・契約が可能(やむを得ない事由がある場合に限り、届出を行うことで令和8年5月1日以降の着手を認める。ただし、国土交通省が実施する「交通DX・GXによる経営改善支援事業」の併用が見込まれる事業については事前着手を認めない。)事前着手届(ワード:26KB)
6.進捗状況の報告等原則として4か月に1回以上報告すること。報告方法等は別途事務局が指示する。
7.事業実績報告令和9年2月26日(金曜日)までに全ての事業の支払いを完了した上で、補助事業等実績報告書を提出すること。
8.検査・支払い令和9年3月末まで
9.効果検証報告県が事業完了後12か月間の効果検証を行った結果の報告を求めた場合は、補助金交付対象者は報告に応じること。

応募手続き

応募期間

令和8年5月1日(金曜日)午前9時から令和8年5月29日(金曜日)午後5時まで

申請方法

申請は、電子申請システムLoGoフォームで受け付けます。

LoGoフォーム

申請書類

申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)については、公募要領別表2に示すとおり。

(1)補助事業計画書・事業費所要額調書(様式1号)(エクセル:41KB)

   補助事業計画書・事業費所要額調書(記載例)(PDF:582KB)

(2)申請対象事業(乗合・貸切・乗用)の旅客自動車運送事業の許可証の写し又は上記内容を確認できる書類

(3)県税に未納がないことを証する書類(納税証明書(税目:全ての県税)等)

(4)暴力団排除に関する誓約書(様式2号)(ワード:27KB)

(5)直近3年間の財務諸表(賃借対照表及び損益計算書)

(6)宮城運輸支局に提出した「事業概況報告書」及び「一般旅客自動車運送事業損益明細表」の写し(直近の年度)

(7)宮城運輸支局に提出した「一般旅客自動車運送事業輸送実績報告書」の写し(直近の年度)

(8)見積書(2者以上)

(9)(1者からのみ見積書を徴した場合)一者選定理由書(様式3号)(ワード:21KB)

(10)導入するシステムや機器等の概要、仕様、仕組みが分かる資料

(11)システム等の導入前後の業務フロー図

(12)債権者登録票及び通帳等の写し(様式4号)(エクセル:30KB)

(13)(該当する者のみ)消費税の仕入税額控除を行うことができない旨の理由書(様式5号)(ワード:25KB)

(14)その他知事が必要と認める書類

その他

(1)締切日時までに申請書等一式のデータを提出すること。

(2)応募は別表1に掲げる1メニューにつき1回までとする。

(3)申請書等を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による仕入れに係る地方消費税額として控除できる部分の金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請すること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(4)申請書等提出後の内容変更については原則として認めない。

(5)事業実施の意思又は実施見込みがなくなった場合は速やかに取下げを行うこと。取下げはLoGoフォーム上で実施するため、事務局へ直接連絡し指示を受けること。

(6)補助要綱及び公募要領を熟読の上、応募すること。

問合せ先

項目内容
問合せ先旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金事務局(宮城県企画部地域交通政策課)
受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)
電話022-211-2436
メールkotu@pref.miyagi.lg.jp
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