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【本日6月1日基準】ロクイチ報告とは?高年齢者・障害者雇用状況報告をわかりやすく解説

本日6月1日は、いわゆる「ロクイチ報告」の基準日です。ロクイチ報告とは、毎年6月1日現在の会社の雇用状況を、ハローワークを通じて報告する手続きです。正式には、主に「高年齢者雇用状況等報告」と「障害者雇用状況報告」の2つを指します。この2つは、どちらも6月1日時点の状況を確認する報告ですが、内容は異なります。高年齢者雇用状況等報告は、定年制度や継続雇用制度など、高年齢者が働き続けられる制度の状況を確認するものです。障害者雇用状況報告は、会社全体の労働者数を確認したうえで、障害のある方の雇用状況を報告するものです。厚生労働省も、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況等を報告する制度として案内しています。

高年齢者雇用状況等報告とは

高年齢者雇用状況等報告は、会社の高年齢者雇用に関する制度や雇用状況を報告するものです。具体的には、会社の定年年齢、継続雇用制度の有無、65歳までの雇用確保措置、70歳までの就業確保措置などを確認します。現在、会社が定年を65歳未満に定めている場合には、65歳までの雇用確保措置を講じる必要があります。具体的には、65歳までの定年引上げ、定年制の廃止、65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかです。また、70歳までの就業機会の確保についても確認項目になります。こちらは努力義務ですが、70歳までの定年引上げ、70歳までの継続雇用制度、定年制の廃止、業務委託契約による就業機会の確保、社会貢献事業に従事できる制度の導入などが該当します。厚生労働省も、令和8年報告版の記入要領を公表しています。ここで注意したいのは、高年齢者雇用状況等報告は「60歳以上の従業員がいるかどうか」だけを報告するものではないという点です。会社として、定年後も働ける制度をどのように整えているかを確認する報告です。実務上、従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省・ハローワークから報告書用紙が郵送されます。報告書が届いた場合は、自社の制度内容を確認し、6月1日時点の状況に基づいて記入・提出します。人数を確認する際には、「常用労働者」の考え方が重要です。高年齢者雇用状況等報告でいう常用労働者とは、1年以上継続して雇用される人、またはその見込みがある人のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の人をいいます。正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトであっても、この条件に該当すれば人数に含めます。つまり、「正社員が何人いるか」だけで判断するのではなく、パートや契約社員も含めて、雇用期間の見込みと週所定労働時間を確認することが大切です。

障害者雇用状況報告とは

障害者雇用状況報告は、6月1日現在の会社全体の労働者数と、障害のある方の雇用状況を報告するものです。まず確認するのは、「会社全体の常用雇用労働者数が報告対象の規模に該当するか」です。令和8年6月1日時点では、従業員40.0人以上の事業主が障害者雇用状況報告の対象です。ここでいう40.0人は、単純な在籍人数ではありません。週所定労働時間が30時間以上の労働者は1人、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えます。たとえば、フルタイム従業員が35人、週20時間以上30時間未満のパートタイマーが10人いる場合、35人+5人で40.0人となります。この場合、会社全体の常用雇用労働者数が40.0人になるため、障害者雇用状況報告の対象になります。そのうえで、6月1日時点で障害のある方を何人雇用しているかを報告します。したがって、会社全体の常用雇用労働者数が40.0人以上であれば、障害のある方の雇用人数が0人であっても、「0人」として報告が必要です。つまり、障害者雇用状況報告は、次の順番で考えると分かりやすくなります。まず、会社全体の常用雇用労働者数が40.0人以上かを確認します。次に、対象となる場合は、障害のある方の雇用人数、障害種別、重度障害者に該当するかどうかなどを確認します。また、令和8年7月からは、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられます。これにより、対象となる事業主の範囲も、40.0人以上から37.5人以上へ広がります。そのため、令和8年6月1日時点では40.0人未満で報告対象外だった会社でも、7月以降は障害者雇用義務の対象となる可能性があります。特に、37.5人から40人前後の会社は、今年のうちに人数を確認しておくことが重要です。障害者雇用状況報告では、障害者手帳等の情報を取り扱うことがあります。これらの情報は、個人情報として慎重に管理する必要があります。報告のために必要な範囲で確認し、社内での共有範囲や保管方法にも注意が必要です。

提出期限と提出方法

令和8年のロクイチ報告の提出期限は、令和8年7月15日(水)です。提出方法は、e-Govによる電子申請のほか、事業所所在地を管轄するハローワークへの郵送または来所による提出も可能です。東京労働局の案内でも、令和8年報告の提出期限は令和8年7月15日(水)とされています。この報告は、6月1日現在の状況を報告するものです。そのため、6月1日より前に提出することはできません。提出前には、人数のカウントだけでなく、就業規則、定年後再雇用制度、雇用契約書、障害者手帳等の確認状況を整理しておくことが大切です。高年齢者雇用状況等報告では、就業規則等に定める制度に基づいて記入する必要があります。実際の慣行だけで判断するのではなく、定年年齢、継続雇用制度、65歳を超えて働ける制度が規程上どのように定められているかを確認します。障害者雇用状況報告では、会社全体の常用雇用労働者数を確認したうえで、障害のある方の雇用人数を整理します。特に、短時間労働者の0.5カウント、休業中の労働者、出向中の労働者、障害者手帳等の確認状況は、実務上誤りが出やすい部分です。

まとめ

ロクイチ報告は、毎年6月1日時点の会社の雇用状況を確認する手続きです。高年齢者雇用状況等報告では、定年制度、継続雇用制度、65歳までの雇用確保措置、70歳までの就業確保措置などを確認します。障害者雇用状況報告では、まず会社全体の常用雇用労働者数が報告対象に該当するかを確認し、そのうえで障害のある方の雇用状況を報告します。令和8年6月1日時点では40.0人以上の事業主が対象ですが、令和8年7月からは法定雇用率の引上げにより、37.5人以上の事業主にも影響が広がります。ロクイチ報告は、単に報告書を提出するだけではなく、自社の定年制度、再雇用制度、障害者雇用率、短時間労働者の管理を確認する機会でもあります。高年齢者雇用状況等報告・障害者雇用状況報告の作成や確認でお困りの場合は、仙台・東京港区の社会保険労務士、社会保険労務士法人ブレインズまでお気軽にご相談ください。

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