
みなさんの会社にも緑の封筒が届いているのではないでしょうか。毎年6月になると、会社に労働保険の年度更新の書類が届きます。「年度更新」って、簡単にいうと「昨年度の労働保険料を精算して今年度の概算保険料を申告・納付する手続き」という事です。労働保険の確定申告みたいなものです。少々分解して説明すると、以下の2つを同時に行う手続となります。
1つ目は、前年度に実際に支払った賃金をもとに、労働保険料を確定させることです。
2つ目は、今年度に支払う見込みの賃金をもとに、概算の労働保険料を計算することです。
令和8年度の年度更新期間は、令和8年6月1日(月)から7月10日(金)までです。申告書は、郵送、窓口、電子申請で提出できます。年度更新は、従業員の賃金を1年分集計する必要があるため、慣れていないとかなり手間がかかります。そこで便利なのが、厚生労働省が公開している無料のExcelツール「年度更新申告書計算支援ツール」になります。
年度更新申告書計算支援ツールとは?

年度更新申告書計算支援ツールとは、労働保険料の計算をしやすくするために、厚生労働省が公開しているExcelファイルです。厚生労働省のページでは、年度更新にあたって金額等を計算・記載する際の支援ツールとして、Excel形式の計算支援ツールが公開されています。つまり、このツールを使うと、次のような作業がしやすくなります。
- 1年間の賃金集計
- 労災保険料の計算
- 雇用保険料の計算
- 一般拠出金の計算
- 申告書へ転記する金額の確認
年度更新の計算が苦手な方でも、Excelに賃金額を入力していくことで、申告書に記載する金額を整理しやすくなります。このExcelツールは、あくまでも計算を助けるためのツールですので、Excelシートそのものを提出するものではありません。最終的には、計算結果を年度更新申告書に転記するか、電子申請の画面に入力する必要がありますのでご注意ください。
どのツールを使えばいいのか
厚生労働省のページには、主に次のような年度更新申告書計算支援ツールがあります。
| ツールの種類 | 対象となる会社・事業 |
|---|---|
| 継続事業用 | 一般的な会社、店舗、事務所など |
| 雇用保険用 | 労災保険と雇用保険を別々に申告する事業など |
| 建設事業用 | 建設業で一括有期事業の申告をする場合 |
一般的な会社であれば、多くの場合は「継続事業用」を使います。飲食店、介護事業所、クリニック、事務所、小売店、製造業など、通常の事業を継続して行っている会社は、まずは継続事業用を確認すればよいです。一方、建設業の場合は少し注意が必要です。建設業では、会社の事務所や社員の賃金に関する継続事業の申告とは別に、元請工事について一括有期事業として申告が必要になる場合があります。厚生労働省も、一括有期事業では申告誤りが確認されており、不足がある場合は追加納付や追徴金の対象になることを案内しています。そのため、建設業の場合は、通常の会社よりも慎重に確認する必要がありますので気を付けて下さい。
計算支援ツールを使う前に準備するもの
ツールを開く前に、次の資料を手元に用意しておくとスムーズです。
| 用意するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 年度更新申告書 | 労働保険番号、料率、申告済概算保険料など |
| 賃金台帳 | 令和7年4月から令和8年3月までの賃金 |
| 給与明細・給与一覧 | 月ごとの給与額 |
| 賞与台帳 | 賞与の支給額 |
| 雇用保険加入者の一覧 | 雇用保険の対象賃金を確認するため |
| 退職者の賃金資料 | 退職者分の集計漏れを防ぐため |
年度更新でよくあるミスは、賃金の集計漏れです。特に、退職者、短時間パート、賞与、通勤手当などが漏れやすいです。ツールに入力する前に、まずは1年分の賃金をきちんと整理することが重要です。
計算支援ツールの使い方
1. 厚生労働省のページからExcelをダウンロードする
- 継続事業用:令和7年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表[427KB]
- 雇用保険用:令和7年度 確定保険料算定基礎賃金集計表[380KB]
- 建設事業用:様式第7号(甲)一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)[1.2MB]
まず、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」から、自社に合った計算支援ツールをダウンロードします。一般的な会社であれば、継続事業用を選びます。ここで注意したいのは、令和8年度の年度更新では、前年度である令和7年度の確定保険料を計算することです。厚生労働省の年度更新ページでも、令和7年度確定保険料の算定にあたり、年度更新申告書計算支援ツールを活用するよう案内されています。「令和8年度の年度更新なのに、なんで令和7年度確定なの」と感じるかもしれませんが、これは、年度更新が、令和7年4月から令和8年3月までに実際に支払った賃金をもとに精算する手続きになる為です。
2. 「利用方法・注意事項」を確認する
Excelを開いたら、まず最初に「利用方法・注意事項」を確認しましょう。厚生労働省も、ツールの使用にあたっては、事前に利用方法・注意事項を読むこと、また計算結果については必ず検算することを案内しています。Excelが自動計算してくれるとはいえ、入力する金額が間違っていれば、当然、計算結果も間違います。そのため、ツールを使う場合でも、最後の確認は必ず必要です。
3. 令和7年4月から令和8年3月までの賃金を入力する
次に、令和7年4月から令和8年3月までに支払った賃金を入力します。ここでいう賃金には、基本給だけでなく、残業代、各種手当、通勤手当、賞与なども含まれます。たとえば、次のようなものは原則として集計対象になります。
| 項目 | 集計対象になるか |
|---|---|
| 基本給 | 対象 |
| 残業代 | 対象 |
| 通勤手当 | 対象 |
| 役職手当 | 対象 |
| 賞与 | 対象 |
| 退職金 | 原則対象外 |
| 役員報酬のみ | 原則対象外 |
ここで大切なのは、給与計算上の総支給額をそのまま入れればよいとは限らないということです。労働保険料の対象になる賃金かどうかを確認しながら入力する必要がありますので気を付けて下さい。
4. 労災保険と雇用保険を分けて考える
年度更新で特に間違いやすいのが、労災保険の対象賃金と雇用保険の対象賃金の違いです。労災保険は、原則として労働者全体の賃金が対象です。一方、雇用保険は、雇用保険に加入している人の賃金が対象です。たとえば、週20時間未満の短時間パートで雇用保険に加入していない方がいる場合、その方の賃金は、労災保険の対象にはなりますが、雇用保険の対象にはなりません。ここを混同すると、雇用保険料を多く計算してしまったり、逆に少なく計算してしまったりします。実務では、次のように分けて確認するとわかりやすいです。
| 従業員区分 | 労災保険の対象 | 雇用保険の対象 |
|---|---|---|
| 正社員 | 対象 | 対象 |
| 雇用保険加入のパート | 対象 | 対象 |
| 雇用保険未加入の短時間パート | 対象 | 対象外 |
| 退職者 | 支払賃金があれば対象 | 加入期間中の賃金は対象 |
| 役員報酬のみの役員 | 原則対象外 | 原則対象外 |
5. 自動計算された金額を確認する
賃金を入力すると、Excel上で保険料が自動計算されます。ただし、自動計算されたからといって、そのまま信用しすぎるのは危険です。特に、次の点は必ず確認してください。
- 賃金を入力する月を間違えていないか
- 賞与を入れ忘れていないか
- 退職者の賃金が漏れていないか
- 雇用保険未加入者を雇用保険対象に入れていないか
- 料率が申告書の印字内容と合っているか
- 端数処理に違和感がないか
6. 計算結果を申告書に転記する
計算支援ツールで金額が確認できたら、その内容を年度更新申告書へ転記します。申告書には、労働保険番号や保険料率、前年度の概算保険料額などがあらかじめ印字されていることがあります。Excelの画面だけを見て進めるのではなく、申告書の印字内容と照らし合わせながら進めると、転記ミスを防ぎやすくなります。
令和8年度は雇用保険料率の変更に注意
令和8年度の年度更新では、雇用保険料率の変更にも注意が必要です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業で13.5/1,000です。令和7年度の一般の事業は14.5/1,000でしたので、令和8年度は引き下げとなっています。
| 事業の種類 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 一般の事業 | 14.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 16.5/1,000 | 15.5/1,000 |
| 建設の事業 | 17.5/1,000 | 16.5/1,000 |
計算支援ツールを使うときの注意点
注意点1 そのまま提出するものではない
年度更新申告書計算支援ツールは、あくまでも計算のためのExcelです。このExcelを印刷して、そのまま提出するものではありません。計算結果を、実際の年度更新申告書に転記するか、電子申請の画面に入力する必要があります。
注意点2 入力前の賃金集計が重要
ツールは、入力された数字をもとに計算します。つまり、入力する賃金額が間違っていれば、計算結果も間違います。特に、賞与、通勤手当、退職者、短時間パートの賃金は漏れやすいため注意が必要です。
注意点3 雇用保険の対象者を確認する
労災保険と雇用保険では、対象となる賃金が異なる場合があります。雇用保険に加入していない短時間パートの賃金まで、雇用保険の対象に入れてしまうと、保険料が多く計算されてしまいます。
注意点4 建設業は別途確認が必要
建設業では、継続事業だけでなく、一括有期事業の申告が関係することがあります。元請工事の有無、請負金額、工事の種類、労務費率などを確認する必要があります。建設業の年度更新は、一般の会社よりも確認項目が多いため、早めに準備することをおすすめします。
まとめ
労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までに行う重要な手続きです。内容としては、前年度の保険料を精算し、今年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。年度更新では、1年分の賃金を集計する必要があるため、手作業だけで進めるとミスが起こりやすくなります。そのため、厚生労働省が公開している無料の年度更新申告書計算支援ツールを活用すると、保険料の計算や申告書への転記がしやすくなります。ただし、計算支援ツールはあくまで補助ツールです。最終的には、賃金集計、雇用保険対象者の確認、料率の確認、申告書への転記をしっかり行う必要があります。特に令和8年度は、雇用保険料率が変更されています。年度更新の際は、届いた申告書と計算支援ツールを照らし合わせながら、慎重に確認しましょう。
労働保険年度更新の手続きでお困りの企業様は、仙台・東京港区の社会保険労務士法人ブレインズまでお気軽にご相談ください。
参考リンク
年度更新の書き方は、以下を参照ください。
令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和8年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和8年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和8年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
(概算保険料等の納付が猶予されている場合)
労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせはこちらをご参照ください。
<令和7年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点>
平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。詳しくは[1.4MB]こちらのリーフレットをご参照ください。また、令和8年度の労務費率等についてはこちらから確認することができます。
<厚生労働省動画チャンネル>
年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネルにおいて動画配信しております。
こちらをご参照ください。
令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)
令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)





