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算定基礎届とは?対象者・提出期限・書き方と注意点をわかりやすく解説

毎年7月に行う社会保険手続きのひとつに「算定基礎届」があります。算定基礎届は、従業員の健康保険料・厚生年金保険料を決めるうえで重要な届出です。年に1回の手続きではありますが、対象者の判断、報酬に含めるもの、支払基礎日数、月額変更届との関係など、実務上は迷いやすい点が多くあります。この記事では、算定基礎届の基本から、対象者、提出期限、書き方、実務上の注意点までわかりやすく解説します。

算定基礎届とは

算定基礎届とは、社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」を年に1回見直すための届出です。正式名称は「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給与額そのものに直接保険料率を掛けて計算するのではなく、給与額を一定の等級に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算されます。しかし、実際の給与は、残業代、各種手当、昇給、降給などによって変動します。そのため、現在の標準報酬月額と実際の給与額にずれが生じることがあります。このずれを毎年1回見直す手続きが「定時決定」であり、そのために提出する書類が算定基礎届です。算定基礎届では、原則として4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象となるのは、原則として7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者となっている人です。正社員だけでなく、社会保険に加入しているパート・アルバイトも対象になります。また、育児休業中、介護休業中、私傷病による休職中の従業員であっても、7月1日時点で社会保険の資格が継続していれば対象になります。70歳以上で厚生年金保険の被保険者ではない場合でも、一定の要件に該当する「70歳以上被用者」は届出の対象になります。一方、次のような人は算定基礎届の対象外です。

・6月30日までに退職した人
・6月1日以降に社会保険の資格を取得した人
・7月改定の月額変更届を提出する人
・8月または9月に随時改定が予定されている人

6月1日以降に資格取得した人は、資格取得時に標準報酬月額が決定されているため、その年の算定基礎届の対象にはなりません。また、7月・8月・9月に月額変更届の対象となる人については、随時改定が優先されます。そのため、算定基礎届ではなく月額変更届で標準報酬月額を見直すことになります。

算定基礎届の提出期限と提出先

算定基礎届の提出期間は、原則として毎年7月1日から7月10日までです。令和8年度の提出期限は、2026年7月10日(金)です。提出先は、協会けんぽの場合、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。健康保険組合に加入している事業所の場合は、厚生年金分は日本年金機構へ、健康保険分は加入している健康保険組合へ提出が必要になる場合があります。健康保険組合に加入している会社は、各組合の案内も確認しておく必要があります。提出方法は、主に次の方法があります。

・郵送
・年金事務所の窓口提出
・電子媒体による提出
・e-Gov等による電子申請

近年は電子申請を利用する会社も増えています。給与計算ソフトや労務管理システムを利用している場合は、算定基礎届の作成から電子申請まで対応できることもあります。

算定基礎届の書き方

算定基礎届では、4月・5月・6月に支払われた報酬を記載します。ここで注意が必要なのは、「4月・5月・6月」とは勤務した月ではなく、給与が支払われた月を指すという点です。たとえば、月末締め翌月25日払いの会社では、4月に支払われる給与は3月勤務分になります。この場合でも、算定基礎届では4月支給分として扱います。まず確認するのは、各月の支払基礎日数です。支払基礎日数とは、その月の給与計算の対象となった日数のことです。月給制で欠勤控除がない場合は、原則として暦日数を記入します。欠勤控除がある月給制の場合は、就業規則や給与規程で定める所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数を記入します。日給制・時給制の場合は、実際の出勤日数を記入します。有給休暇を取得した日は、支払基礎日数に含めます。通常の被保険者は、支払基礎日数が17日以上ある月を対象に平均額を計算します。17日未満の月は、平均計算から除外します。4月・5月・6月のすべてが17日未満である場合は、従前の標準報酬月額をそのまま使用します。報酬には、基本給だけでなく、残業手当、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当なども含まれます。所得税では非課税となる通勤手当であっても、社会保険の標準報酬月額では報酬に含めます。現物で支給する通勤定期券、食事、社宅なども、一定の基準により金額換算して報酬に含めます。一方、年3回以下の賞与、退職金、慶弔見舞金、出張旅費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付などは、原則として算定基礎届の報酬には含めません。

算定基礎届で実務上注意したいポイント

算定基礎届は、単に4月・5月・6月の給与を集計すればよいというものではありません。実務では、次のような点に注意が必要です。まず、4月から6月に残業が集中する会社です。この期間だけ残業代が多くなると、標準報酬月額が実態より高くなる場合があります。業務の性質上、毎年4月から6月に報酬が高くなり、通常の方法で算出した標準報酬月額と年間平均で算出した標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は、年間平均による保険者算定を申し立てることができます。この場合は、会社側の判断だけで処理するのではなく、申立書や本人同意など、必要な手続きを確認したうえで対応する必要があります。次に、休職者や育児休業中の従業員です。4月から6月に給与の支払いがない場合でも、7月1日時点で社会保険の資格が継続していれば算定基礎届の対象になります。3か月すべて報酬の支払いがない場合は、原則として従前の標準報酬月額を継続します。短時間労働者についても注意が必要です。短時間労働者の場合は、通常の17日基準ではなく、支払基礎日数が11日以上ある月を対象に算定する場合があります。パート・アルバイトで社会保険に加入している人がいる場合は、通常の被保険者と同じ基準で処理してよいか、必ず確認する必要があります。また、月額変更届との関係も整理しておく必要があります。算定基礎届は毎年1回の定時決定、月額変更届は固定的賃金の変動により標準報酬月額を随時見直す手続きです。7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は、月額変更届による標準報酬月額が優先されます。そのため、4月以降に昇給・降給、手当の新設・廃止、通勤手当の変更などがあった場合は、算定基礎届だけでなく月額変更届の対象になるかも確認しておく必要があります。

まとめ

算定基礎届は、従業員の社会保険料を正しく決定するための重要な届出です。毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った報酬を集計し、標準報酬月額を見直します。実務では、対象者の確認、支払基礎日数の判断、通勤手当や現物給与の集計、休職者や短時間労働者の取扱い、月額変更届との関係で迷うことが少なくありません。特に、次のようなケースは確認が必要です。

・6月1日以降に資格取得した人が含まれていないか
・6月30日以前に退職した人が含まれていないか
・7月・8月・9月の月額変更届の対象者がいないか
・通勤手当や現物給与を報酬に含めているか
・支払基礎日数が17日未満の月を正しく除外しているか
・短時間労働者の11日基準を確認しているか
・休職者、育休中の従業員、70歳以上被用者の届出漏れがないか

算定基礎届は年に1回の手続きですが、9月以降の社会保険料に直結します。給与計算の締め後に慌てて対応すると、対象者の漏れや報酬額の集計ミスが起こりやすくなります。6月中に対象者、給与データ、固定的賃金の変動、月額変更届の予定者を確認しておくことで、7月の提出作業をスムーズに進めることができます。

算定基礎届の作成・確認は社会保険労務士法人ブレインズへご相談ください

算定基礎届は、従業員の社会保険料に直接影響する重要な手続きです。対象者の確認、支払基礎日数の判断、通勤手当や現物給与の集計、休職者・育児休業中の従業員の取扱い、月額変更届との関係など、実務上は判断に迷う場面も少なくありません。社会保険労務士法人ブレインズでは、算定基礎届をはじめ、社会保険手続き、給与計算、労務管理に関するご相談を承っております。自社で作成した内容に誤りがないか確認したい場合や、月額変更届との関係、休職者・パート・アルバイトの取扱いで判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。仙台本社・東京港区事務所の体制で、企業の実務に即した労務管理をサポートいたします。

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